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(更新日2026/07/10)
数多くのサイトの中から当ウェブサイトにアクセスいただき、誠に有難うございます。
【姫路市で建設業許可を取得して業務拡大したい、信用UPしたいなど、
建設業許可取得をご検討中の法人様・事業主様や閲覧者様へ】
~姫路市・たつの市・太子町等
兵庫県姫路市にある建設業の許認可申請等を専門とする行政書士事務所です。
建設業に関する法令・行政情報等その他を、正確にできるだけ分かりやすく随時更新しています。
また、当ウェブサイトではAIチャットボットを試行的に設置しております。
24時間365日、AIが自律的に学習しながら ご質問者様のご質問にお答えいたします。
建設業許認可に関するご相談は、 いつでもチャットボットへお気軽にどうぞ。
ページ右下に設置しておりますチャットボットアイコンをClickしてご質問下さい。
チャットボットが適宜回答いたします。
チャットボットが画面に出ない場合は、再度リロードしてください。
ご利用にあたっては、ご利用前にチャットボット利用規約をご覧ください。
(利用規約等にも同一規約を掲載しております。)
まだまだ不十分ではありますが、回答の精度・正確性を今後向上させてまいります。
※リンク切れサイトへのリンクは随時修正するように努めております。
もしリンク先が見つからない場合、暫くお待ち頂きますか、
直接リンク掲載元をお探しになり、内容をご確認ください。
行政書士笹井一宏事務所【公式サイト】
~建設業許可申請/建設業の許認可申請等を専門とする行政書士事務所です。
兵庫県姫路市西部周辺(姫路市・太子町・たつの市ほか)
●事前調査
案件の許認可要件該当性(許認可に当てはまるかどうか)の適否を調査致します。
→建設業許可の要件についてはこちら
→全国の建設業許可(都道府県知事許可・国土交通大臣許可)
に関する申請先・問い合わせ先(各行政庁)はこちら
出典「国土交通省ウェブサイト」
●助言・申請
現行並びに過去の法令又は法令解釈に照らし合わせ、ご依頼者様に最適で、
具体的・妥当かつ実行可能なアドバイス・確実な申請を致します。
●定期管理
申請した許認可・登録が無事に下りましたら、ご縁を頂いたご依頼者様につきましては、
許認可・登録後も法令に適合するよう、定期的に管理・チェック・フォロー等を致します。
●理念
人・モノ・時間・情報(技術)・環境・コミュニティを広義の資本と認識し、
当事務所の価値向上を通じ、機会の提供・支援等、交流が活発になるような
サポート(支援等)を自律的に行う。また、潜在課題を発見しそれに応える
ことで、社会および依頼者・関係者に必要な(経済的・精神的・文化的・環境的
・情報技術的)価値向上への取り組みを実践し、継続して共存共栄することを
優先目標(行動規準)とする。さらに、向上した価値を適切に還元する事に
よって、循環型・持続可能な社会( 自然)環境造りに貢献し、社会経済活動
及び(経営)理念を通じ、当事務所 が「希望の灯」となることを存在意義とする。
(H18/02/20改定)
(H18/06/14改定)
(H19/08/22改定)
(R5/03/14改定)
(R5/07/10改定)
(R7/03/21改定)
(R7/07/29改定)
(R7/09/08改定)
(取扱業務)
■建設業許可申請
~建設業法の概要(パンフレット)出典「国土交通省ウェブサイト」
~建設業法、建設業法施行令、建設業法施行規則
出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)
~建設業許可等のQ&A
(兵庫県知事許可・大臣(近畿地方整備局管内)許可)
~全国の建設業許可申請の手引き等
~全国の経営事項審査申請の手引き等
(ご参考)~「建設業許可を独立した人が取った方がいい場合と取得方法、費用など解説」
(音声が出ます。ご注意下さい。)
【出典:YouTubeチャンネル「困ったを良かったにチェンジ」】
(訂正事項)※動画内での表現で、経営業務管理責任者の経験要件(経験年数)は、
正しくは以下の通りとなります。
(誤)許可を受けようとする建設業に関し5年以上
(経営業務管理責任者としての経験を有する者であること。)
→(正)建設業に関し5年以上(経営業務管理責任者としての経験を有する者であること。)
(ご参考)「許可要件」(経営業務の管理責任者等の設置)
1.建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者
(1)経営業務の管理責任者等の設置(建設業法施行 規則第7条第1号)
建設業の経営は他の産業の経営とは著しく異なった特徴を有しているため、
適正な建設業の経営を期待するためには、建設業の経営業務について一定期間
の経験を有した者が最低でも1人は必要であると判断され、この要件が定められたものです。
なお、具体的な要件は、以下のとおりです。
許可を受けようとする者が法人である場合には常勤の役員のうちの1人が、
個人である場合には本人または支配人のうちの1人が次のいずれかに該当することが必要です。
1. 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者であること。
※「建設業に関し」とは 全ての建設業の種類をいい、
業種ごとの区別をせずに、全ての建設業に関するものとして取り扱う。
※「経営業務の管理責任者の経験要件」は、建設業の経営経験が5年以上であればよく、
必ずしも許可を受けようとする建設業のみの経営経験で5年以上を満たす必要はありません。
(ご参考)
~経営業務の管理責任者の個別認定申請について(令和7年2月)
出典「国土交通省関東地方整備局ウェブサイト」
~建設業許可の要件について
~建設業許可申請様式集(兵庫県知事許可)(2026年3月27日更新分)
~建設業許可申請書(様式・記載例)及び添付書類(国土交通大臣許可)
【令和6年12月13日以降提出用】
- 許可申請書及び添付書類(記載要領あり)(PDF)
出典「国土交通省ウェブサイト」
- 経営業務の管理責任者に準ずる地位にあつて経営業務を補佐した経験の認定に関する調書等
出典「国土交通省ウェブサイト」
~工事経歴書(第2号様式)の記載フロー
出典「国土交通省ウェブサイト」
出典「兵庫県ウェブサイト」
出典「新潟県ウェブサイト」
■経営状況分析申請、経営規模等評価申請・総合評定値請求(経営事項審査申請等)
~申請書類等のダウンロード
出典「国土交通省ウェブサイト」
~経営事項審査申請の改正点(令和8年7月1日以降)(兵庫県)
出典「兵庫県ウェブサイト」
~経営事項審査申請(兵庫県)
出典「兵庫県ウェブサイト」
~経営事項審査の主な改正内容(令和8年2月6日公布)※令和8年7月1日施行
出典「国土交通省ウェブサイト」
■建設工事入札参加資格審査申請(業者登録申請)
~競争参加資格審査関係 出典「国土交通省ウェブサイト」
~入札参加のご案内 出典「兵庫県ウェブサイト」
~業者登録申請(入札参加資格申請) 出典「姫路市ウェブサイト」
■建設キャリアアップシステム登録申請(認定登録機関経由)等
■法人新規設立
■電気工事業者登録申請等
~電気工事の安全について
出典「経済産業省ウェブサイト」
~電気工事業を営む方へ
出典「兵庫県ウェブサイト」(危機管理部 消防保安課 産業保安班)
出典「経済産業省ウェブサイト」
~電気工事・火薬について
出典「兵庫県ウェブサイト」(危機管理部 消防保安課 産業保安班)
~電気工事士とは
出典「兵庫県ウェブサイト」(危機管理部 消防保安課 産業保安班)
~電気工事業標識の掲示等について
出典「兵庫県ウェブサイト」(危機管理部 消防保安課 産業保安班)
~電気工事関係用語集
出典「兵庫県ウェブサイト」(危機管理部 消防保安課 産業保安班)
※一の都道府県の区域内にのみ営業所を設置してその事業(電気工事業)
を営もうとするときは、当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事
の登録を受けなければなりません。
(電気工事業の業務の適正化に関する法律(電気工事業法)第3条第1項)
(出典「e-Govポータル」参照)
■建設関連業者様・ご家族様等の相続手続等ほか
〒671-1257
兵庫県姫路市網干区垣内本町2015-3
行政書士笹井一宏事務所
行政書士 笹井 一宏
TEL :(079) 271-4877
FAX :(079) 271-4883
E-mail:sasaicomputing@gmail.com
:info@sasai-gyosei.com
(上記いずれか(両方送信可)のアドレスにお願い致します。)
公式サイト(URL)
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