第三次・担い手3法(品確法と建設業法・入契法の一体的改正)・ 建設業法・入契法改正(令和6年法律第49号)について
第三次・担い手3法ポータルサイト/第三次・担い手3法(品確法と建設業法・入契法の一体的改正)/ 建設業法・入契法改正(令和6年法律第49号)/ 品確法等改正(令和6年法律第54号)について
【出典:「国土交通省ウェブサイト」
(https://ninaite-sanpo.mlit.go.jp)・
(https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/
totikensangyo_const_tk1_000193.html)・
(https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_
kensetsugyo/const/tochi_fudousan_
kensetsugyo_const_tk1_000001_00033.html)・
(https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_
kensetsugyo/const/tochi_fudousan_
kensetsugyo_const_tk1_000001_00034.
html)
〔※「第三次・担い手3法ポータルサイト」・「第三次・担い手3法(品確法と建設業法・入契法の一体的改正)について」・「建設業法・入契法改正(令和6年法律第49号)について」・「品確法等改正(令和6年法律第54号)について」(国土交通省)
(上記URL)を加工・削除・訂正し、本頁・本頁のリンク付けを行政書士笹井一宏事務所(行政書士笹井一宏)が作成〕】
A.第三次・担い手3法ポータルサイト
出典「国土交通省ウェブサイト」
B. 第三次・担い手3法(品確法と建設業法・入契法の一体的改正)について
改正法に関する説明会
国土交通省では、今般成立した第三次・担い手3法の内容や今後の施行時期等について、説明会を開催しております。
【2024年8月開催】
○ 説明会資料(改正建設業法等)
【2024年8月開催】
○ 説明会資料(改正建設業法等)
出典「国土交通省ウェブサイト」
【2024年12月~2025年2月開催】
○ 説明会資料(改正建設業法等:6ヶ月施行)
出典「国土交通省ウェブサイト」
改正の背景
建設業は、社会資本の整備・管理の主体であるとともに、災害時における「地域の守り手」として、国民生活や社会経済を支える極めて重要な役割を担っています。
建設工事の適正な施工及び品質の確保と、その担い手の確保のため、これまでにも平成26年及び令和元年に、建設業法・入契法と品確法を一体として改正し、10年間で様々な成果が得られました(それぞれ「担い手3法」「新・担い手3法」※)。
しかしながら、厳しい就労条件を背景に、依然として就業者の減少が著しく、建設業がその重要な役割を将来にわたって果たし続けられるようにするためには、現場の担い手の確保に向けた対策を強化することが急務です。
これらの課題に対応し、持続可能な建設業の実現と、そのために必要な担い手の確保を目的とする「第三次・担い手3法」により、以下のとおり関連する法律の改正が行われました。
※担い手3法とは「建設業法・公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律・公共工事の品質確保の促進に関する法律」を指します。
建設工事の適正な施工及び品質の確保と、その担い手の確保のため、これまでにも平成26年及び令和元年に、建設業法・入契法と品確法を一体として改正し、10年間で様々な成果が得られました(それぞれ「担い手3法」「新・担い手3法」※)。
しかしながら、厳しい就労条件を背景に、依然として就業者の減少が著しく、建設業がその重要な役割を将来にわたって果たし続けられるようにするためには、現場の担い手の確保に向けた対策を強化することが急務です。
これらの課題に対応し、持続可能な建設業の実現と、そのために必要な担い手の確保を目的とする「第三次・担い手3法」により、以下のとおり関連する法律の改正が行われました。
※担い手3法とは「建設業法・公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律・公共工事の品質確保の促進に関する法律」を指します。
概要
第三次・担い手3法は以下の2つの改正法で構成されています。
【議員立法】品確法(公共工事の品質確保の促進に関する法律)等※の改正法
【議員立法】品確法(公共工事の品質確保の促進に関する法律)等※の改正法
※品確法、入契法、測量法を一括改正
【政府提出】建設業法・入契法(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律)の改正法 1. 担い手確保
<品確法等>
○休日の確保の促進
・国が実態を把握・公表し、施策を策定・実施
・自治体内の関係部局が連携した平準化の促進
○処遇改善の推進
・労務費・賃金の支払実態を国が把握・公表し、施策を策定・実施
・能力に応じた適切な処遇の確保
・適切な価格転嫁対策※による労務費へのしわ寄せ防止
※スライド条項の設定、運用基準の策定、適切な代金変更
○担い手確保のための環境整備
・担い手の中長期的な育成・確保に必要な措置※の実施
※訓練法人支援、学校と業界の連携、外国人など多様な人材確保
・品質確保や担い手の活動につき国民の関心を深める広報活動
・担い手確保に留意した調査等に係る資格等の評価・運用の検討
○測量業の担い手確保【測量法】
・測量士等の確保(養成施設や資格に係る要件の柔軟化、資格の在り方の検討規定)
・測量業の登録に係る暴力団排除規定 等
<建設業法・入契法>
○労働者の処遇改善
・労働者の処遇確保を建設業者に努力義務化
国は、取組状況を調査・公表、中央建設業審議会へ報告
・標準的な労務費の勧告
中央建設業審議会が「労務費の基準」を作成・勧告
・適正な労務費等の確保と行き渡り
■ 著しく低い労務費等による見積りや見積り依頼を禁止
■ 国土交通大臣等は、違反発注者に勧告・公表(違反建設業者には指導・監督)
・原価割れ契約の禁止を受注者にも導入
○資材高騰に伴う労務費へのしわ寄せ防止
・契約前のルール
■ 資材が高騰した際の請負代金等の「変更方法」を契約書記載事項として明確化
■ 資材高騰など請負額に影響を及ぼす事象(リスク)の情報について、契約前に、受注者から注文者に通知するよう義務化
・契約後のルール
資材高騰が顕在化した場合に、受注者が「変更方法」に従って契約変更協議を申し出たときは、注文者は、誠実に協議に応じる努力義務※
※公共工事発注者は、誠実に協議に応ずる義務
○働き方改革
・長時間労働の抑制
工期ダンピング対策を強化(著しく短い工期による契約締結を受注者にも禁止)
・契約前のルール
■ 資材が高騰した際の請負代金等の「変更方法」を契約書記載事項として明確化
■ 資材高騰など請負額に影響を及ぼす事象(リスク)の情報について、契約前に、受注者から注文者に通知するよう義務化
・契約後のルール
資材高騰が顕在化した場合に、受注者が「変更方法」に従って契約変更協議を申し出たときは、注文者は、誠実に協議に応じる努力義務※
※公共工事発注者は、誠実に協議に応ずる義務
○働き方改革
・長時間労働の抑制
工期ダンピング対策を強化(著しく短い工期による契約締結を受注者にも禁止)
2. 生産性向上

<品確法等>
○新技術の活用・脱炭素化の促進
・調査等や発注から維持管理までのICT活用(データの活用、データ引継等)
・脱炭素化の促進
・新技術活用の適切な評価、予定価格への反映
○技術開発の促進
技術開発の継続的な推進、民間事業者間の連携促進
<建設業法・入契法>
○ICTを活用した生産性の向上
・現場技術者に係る専任義務を合理化(例. 遠隔通信技術の活用)
・国が現場管理の「指針」を作成(例. 元下間で工事図面等のデータを共有)
特定建設業者※や公共工事発注者に効率的な現場管理を努力義務化
※多くの下請業者を使う建設業者
・公共工事発注者への施工体制台帳の提出義務を合理化(ICTの活用で施工体制を確認できれば提出を省略可)
○新技術の活用・脱炭素化の促進
・調査等や発注から維持管理までのICT活用(データの活用、データ引継等)
・脱炭素化の促進
・新技術活用の適切な評価、予定価格への反映
○技術開発の促進
技術開発の継続的な推進、民間事業者間の連携促進
<建設業法・入契法>
○ICTを活用した生産性の向上
・現場技術者に係る専任義務を合理化(例. 遠隔通信技術の活用)
・国が現場管理の「指針」を作成(例. 元下間で工事図面等のデータを共有)
特定建設業者※や公共工事発注者に効率的な現場管理を努力義務化
※多くの下請業者を使う建設業者
・公共工事発注者への施工体制台帳の提出義務を合理化(ICTの活用で施工体制を確認できれば提出を省略可)
3. 地域における対応力強化
<品確法等>
○地域建設業等の維持に向けた環境整備
・適切な入札要件等による発注
地域の実情を踏まえた適切な条件・発注規模等による発注等
・災害対応力の強化
■ 災害対応経験者による被害把握
■ 技術力ある業者と地域の業者が連携した迅速復旧、技術移転等
■ 災害工事での労災保険契約の締結促進、予定価格への反映
○公共工事等の発注体制の強化
・発注者への支援充実
■ 発注職員の育成支援、発注事務の実態把握・助言
■ 維持管理を広域的に行うための連携体制構築
・入札契約の適正化に係る実効確保【入契法】
■ 国が定める入札契約適正化指針の記載事項に「発注体制の整備」を追加
■ 指針に即した措置の実施を発注者に助言・勧告
施行期日
<品確法等>
公布日(2024年6月19日)に施行。
ただし、測量法の改正規定(資格の在り方の検討規定を除く。)に関しては、2025年4月1日に施行。
<建設業法・入契法>
公布日(2024年6月14日)から1年6ヶ月を超えない範囲内で、政令で定める日から施行。
ただし、建設業従事者の処遇確保等に関する取組状況を国が調査・公表する権限と、中央建設業審議会が「労務費の基準」を勧告する権限の創設に関しては、2024年9月1日に施行。
また、資材高騰に伴う労務費のしわ寄せ防止及び現場技術者の配置の合理化等のICTを活用した生産性の向上に関する規定に関しては、2024年12月13日に施行。
公布日(2024年6月19日)に施行。
ただし、測量法の改正規定(資格の在り方の検討規定を除く。)に関しては、2025年4月1日に施行。
<建設業法・入契法>
公布日(2024年6月14日)から1年6ヶ月を超えない範囲内で、政令で定める日から施行。
ただし、建設業従事者の処遇確保等に関する取組状況を国が調査・公表する権限と、中央建設業審議会が「労務費の基準」を勧告する権限の創設に関しては、2024年9月1日に施行。
また、資材高騰に伴う労務費のしわ寄せ防止及び現場技術者の配置の合理化等のICTを活用した生産性の向上に関する規定に関しては、2024年12月13日に施行。
資料

概要:第三次・担い手3法について
■ 第三次・担い手3法(品確法と建設業法・入契法の一体的改正)について(PDF)
出典:「国土交通省ウェブサイト」
出典:「国土交通省ウェブサイト」
[1] 品確法等について
■ 概要(PDF)
出典「国土交通省ウェブサイト」
■ 本文(PDF)出典「国土交通省ウェブサイト」
■ 新旧対照条文(PDF)出典「国土交通省ウェブサイト」
■ 概要・参考資料(PDF)
出典「国土交通省ウェブサイト」
出典「国土交通省ウェブサイト」
出典「国土交通省ウェブサイト」
■ 新旧対照条文(PDF)
政令
[1] 建設業法等を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(令和6年9月施行分)について
■ 報道発表資料(PDF)
出典「国土交通省ウェブサイト」
[1] 建設業法等を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(令和6年9月施行分)について
■ 報道発表資料(PDF)
出典「国土交通省ウェブサイト」
出典「国土交通省ウェブサイト」
出典「国土交通省ウェブサイト」
出典「国土交通省ウェブサイト」
出典「国土交通省ウェブサイト」
■ 参照条文(PDF)
[2-1] 建設業法等を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(令和6年12月施行分)について
■ 報道発表資料(PDF)
出典「国土交通省ウェブサイト」
■ 報道発表資料(PDF)
出典「国土交通省ウェブサイト」
出典「国土交通省ウェブサイト」
出典「国土交通省ウェブサイト」
出典「国土交通省ウェブサイト」
出典「国土交通省ウェブサイト」
■ 参照条文(PDF)
出典「国土交通省ウェブサイト」
■ 報道発表資料(PDF)
出典「国土交通省ウェブサイト」
出典「国土交通省ウェブサイト」
出典「国土交通省ウェブサイト」
出典「国土交通省ウェブサイト」
出典「国土交通省ウェブサイト」
■ 参照条文(PDF)
省令
[1] 建設業法施行規則等の一部を改正する省令(令和6年12月施行)・入契法施行規則について
■ 報道発表資料(PDF)
出典「国土交通省ウェブサイト」
[1] 建設業法施行規則等の一部を改正する省令(令和6年12月施行)・入契法施行規則について
■ 報道発表資料(PDF)
出典「国土交通省ウェブサイト」
出典「国土交通省ウェブサイト」
■ 【入契法施行規則】本文(PDF)
ガイドライン
[1] 建設業法令遵守ガイドライン(令和6年12月改定)について
■ 概要(PDF)
出典「国土交通省ウェブサイト」
[1] 建設業法令遵守ガイドライン(令和6年12月改定)について
■ 概要(PDF)
出典「国土交通省ウェブサイト」
出典「国土交通省ウェブサイト」
出典「国土交通省ウェブサイト」
出典「国土交通省ウェブサイト」
■ 【受発注者間】新旧対照表(PDF)
出典「国土交通省ウェブサイト」
■ 本文(PDF)
出典「国土交通省ウェブサイト」
■ 新旧対照表(PDF)
法定指針・告示
[1] 品確法基本方針(令和6年12月改定)について
■ 概要(PDF)
出典「国土交通省ウェブサイト」
[1] 品確法基本方針(令和6年12月改定)について
■ 概要(PDF)
出典「国土交通省ウェブサイト」
出典「国土交通省ウェブサイト」
■ 新旧対照表(PDF)
[2] 入契法適正化指針(令和6年12月改定)について
■ 概要(PDF)
出典「国土交通省ウェブサイト」
■ 概要(PDF)
出典「国土交通省ウェブサイト」
出典「国土交通省ウェブサイト」
■ 新旧対照表(PDF)
出典「国土交通省ウェブサイト」
■ 概要(PDF)
出典「国土交通省ウェブサイト」
■ 本文(PDF)
参考書式
[1] 人員の配置を示す計画書(建設業法施行規則17条の2第1項第5号、17条の5第1項第5号関係)について
■ 参考様式(Excel)
出典「国土交通省ウェブサイト」
[1] 人員の配置を示す計画書(建設業法施行規則17条の2第1項第5号、17条の5第1項第5号関係)について
■ 参考様式(Excel)
出典「国土交通省ウェブサイト」
C. 建設業法・入契法改正(令和6年法律第49号)について
このページの以下記述では、建設業法・入契法の改正(令和6年6月14日公布)におけるポイントについて、解説しています。
施行日は公布から3ヶ月以内(令和6年9月1日施行)、6ヶ月以内(令和6年12月13日施行)、1年6ヶ月以内(今後期日を定める予定)の3段階に分かれております。
施行日は公布から3ヶ月以内(令和6年9月1日施行)、6ヶ月以内(令和6年12月13日施行)、1年6ヶ月以内(今後期日を定める予定)の3段階に分かれております。
- 建設業をめぐる現状と改正の背景
- 処遇改善
- 資材価格高騰による労務費のしわ寄せ防止
- 働き方改革・生産性向上
- 資料
建設業をめぐる現状と改正の背景
建設業は、社会資本の整備・管理の担い手であるとともに、災害時における「地域の守り手」として国民生活や社会経済活動を支える極めて重要な役割を担っています。
一方、就労条件などを背景に就業者の減少が続いており、建設業がその重要な役割を将来にわたって果たし続けられるようにするため、担い手の確保に向けた取組を強化することが急務となっています。また、昨今の急激な資材価格の高騰を受けて現場技能者の賃金の原資となる労務費等がしわ寄せを受けないよう、高騰分の適切な価格転嫁が求められているところです。
こうした状況を踏まえ、1. 処遇改善 2. 資材高騰による労務費へのしわ寄せ防止 3. 働き方改革と生産性の向上 を大きな柱に、「持続可能な建設業」の実現に向け、今般の法改正が行われました。
一方、就労条件などを背景に就業者の減少が続いており、建設業がその重要な役割を将来にわたって果たし続けられるようにするため、担い手の確保に向けた取組を強化することが急務となっています。また、昨今の急激な資材価格の高騰を受けて現場技能者の賃金の原資となる労務費等がしわ寄せを受けないよう、高騰分の適切な価格転嫁が求められているところです。
こうした状況を踏まえ、1. 処遇改善 2. 資材高騰による労務費へのしわ寄せ防止 3. 働き方改革と生産性の向上 を大きな柱に、「持続可能な建設業」の実現に向け、今般の法改正が行われました。

処遇改善
施行:公布日から3ヶ月以内・6ヶ月以内・1年6ヶ月以内
今回の法改正では、建設業者に処遇確保を努力義務化したうえで、国が取り組みの状況を調査・公表することとしました。
また、これまで技能者の労務費における相場観が不明確だったために労務費が削られてきたことを踏まえ、中央建設業審議会(建設業法に基づき国土交通省に設置された会議体)で「労務費の基準」を作成・勧告できることとしました。「労務費の基準」に照らし、著しく低い労務費等で見積を依頼した発注者は、国土交通大臣が勧告・公表を、著しく低い労務費等で見積を提出した受注者は指導・監督をすることとなります。
また、これまで技能者の労務費における相場観が不明確だったために労務費が削られてきたことを踏まえ、中央建設業審議会(建設業法に基づき国土交通省に設置された会議体)で「労務費の基準」を作成・勧告できることとしました。「労務費の基準」に照らし、著しく低い労務費等で見積を依頼した発注者は、国土交通大臣が勧告・公表を、著しく低い労務費等で見積を提出した受注者は指導・監督をすることとなります。

「労務費の基準」の作成について
技能者の皆様の労務費が適正に確保され行き渡るよう、上記のとおり今回の法改正において「労務費の基準」に関する規定が新たに設けられました。これにより、著しく低い労務費等による見積の提出・変更依頼が禁止され、違反した受注者(建設業者)に対しては現行規定に基づき国土交通大臣等から指導・監督が、違反した発注者に対しては国土交通大臣等から勧告・公表措置がなされることとなります。
詳細については、令和6年9月以降、中央建設業審議会に設置されるワーキンググループにて検討される予定ですので、プレスリリース等をお待ちください。
技能者の皆様の労務費が適正に確保され行き渡るよう、上記のとおり今回の法改正において「労務費の基準」に関する規定が新たに設けられました。これにより、著しく低い労務費等による見積の提出・変更依頼が禁止され、違反した受注者(建設業者)に対しては現行規定に基づき国土交通大臣等から指導・監督が、違反した発注者に対しては国土交通大臣等から勧告・公表措置がなされることとなります。
詳細については、令和6年9月以降、中央建設業審議会に設置されるワーキンググループにて検討される予定ですので、プレスリリース等をお待ちください。

資材価格高騰による労務費のしわ寄せ防止
施行:令和6年12月13日
資材価格の高騰や資材不足といったリスクの負担がこれまで受注者に偏ってきたために、価格転嫁が適正に行われず労務費が削減されてきたことを踏まえ、資材高騰に伴う請負代金等の「変更方法」を契約書の法定記載事項として定めることとしました。
また、労務費へのしわ寄せを防ぐため、資材高騰が生じるおそれがあると認めるときは、請負契約の締結をするまでに受注者から注文者に対して、関連する情報(「おそれ情報」)を必要な情報として通知しなければならないこととしました。この場合、実際に資材高騰が生じたときは、受注者から注文者に対して請負代金の変更協議を申し出ることができ、注文者は当該協議に誠実に応じるよう努めなければならないこととなります。これらにより、価格変更協議が促されることとなります。

「おそれ情報」について
1.「おそれ情報」の対象となる事象について
おそれ情報の対象となる事象としては
(a) 主要な資機材の供給の不足若しくは遅延又は資機材の価格の高騰
(b) 特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰
であって、天災その他自然的又は人為的な事象により生じる発注者と受注者の双方の責めに帰することができない事象が挙げられます。
一例として、(a)であれば、自然災害により特定の資材の工場が被災したことで資材の需給バランスが崩れ価格高騰に繋がりうる場合、(b)であれば、特定の種類の工場の建設需要が急激に増加し、当該種類の工場の建設に不可欠な専門工事を担当する技能者の獲得競争が発生したことで労務費の上昇が生じ、請負代金の変更に繋がりうる場合などが考えられます。
2.「おそれ情報」の通知方法について
おそれ情報の通知にあたっては、おそれ情報とあわせて、当該事象の状況の把握のために必要な情報(以下「根拠情報」という。)を通知することが必要です。根拠情報としては、建設工事の受注予定者が通常の事業活動の範囲内で把握できる客観的な情報を用いる必要があり、メディアの記事、資材業者の記者発表、公的主体などにより作成・更新された一定の客観性を有する統計資料などがこれに該当します。
通知する際には、見積書の交付時などにあわせて行う必要があり、おそれ情報を発注者が確認したことを記録するため、通知書面やメール等を受発注者双方が保存しておくことが望ましいものと考えられます。
1.「おそれ情報」の対象となる事象について
おそれ情報の対象となる事象としては
(a) 主要な資機材の供給の不足若しくは遅延又は資機材の価格の高騰
(b) 特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰
であって、天災その他自然的又は人為的な事象により生じる発注者と受注者の双方の責めに帰することができない事象が挙げられます。
一例として、(a)であれば、自然災害により特定の資材の工場が被災したことで資材の需給バランスが崩れ価格高騰に繋がりうる場合、(b)であれば、特定の種類の工場の建設需要が急激に増加し、当該種類の工場の建設に不可欠な専門工事を担当する技能者の獲得競争が発生したことで労務費の上昇が生じ、請負代金の変更に繋がりうる場合などが考えられます。
2.「おそれ情報」の通知方法について
おそれ情報の通知にあたっては、おそれ情報とあわせて、当該事象の状況の把握のために必要な情報(以下「根拠情報」という。)を通知することが必要です。根拠情報としては、建設工事の受注予定者が通常の事業活動の範囲内で把握できる客観的な情報を用いる必要があり、メディアの記事、資材業者の記者発表、公的主体などにより作成・更新された一定の客観性を有する統計資料などがこれに該当します。
通知する際には、見積書の交付時などにあわせて行う必要があり、おそれ情報を発注者が確認したことを記録するため、通知書面やメール等を受発注者双方が保存しておくことが望ましいものと考えられます。

働き方改革・生産性向上

〔働き方改革〕
施行:公布日から6ヶ月以内・1年6ヶ月以内
令和元年より段階的に施行されている「働き方改革関連法」では、建設業への適用が令和6年以降とされてきたところ、適用に備えこれまでの法改正でも働き方改革に努めてまいりました。その結果大きな改善も見られたものの、建設業の働き方は引き続き他産業に比べ厳しい状況といえます。
そうしたことを踏まえ、長時間労働を是正し、週休2日も確保していくため、受注者の発意による著しく短い工期による請負契約の締結を禁止することとしています。また、「しわ寄せ防止」に示した請負代金の変更協議と同様に、資材の入手困難などが生じるおそれがあると認めるときは、受注者から注文者に対して関連する情報を請負契約の締結までに通知しなければならないこととしました。この場合、実際に資材の入手困難などが生じたときは、受注者から注文者に対して工期の変更に関する協議を申し出ることができ、注文者は当該協議に誠実に応じるよう努めなければならないこととなります。
〔生産性向上〕
そうしたことを踏まえ、長時間労働を是正し、週休2日も確保していくため、受注者の発意による著しく短い工期による請負契約の締結を禁止することとしています。また、「しわ寄せ防止」に示した請負代金の変更協議と同様に、資材の入手困難などが生じるおそれがあると認めるときは、受注者から注文者に対して関連する情報を請負契約の締結までに通知しなければならないこととしました。この場合、実際に資材の入手困難などが生じたときは、受注者から注文者に対して工期の変更に関する協議を申し出ることができ、注文者は当該協議に誠実に応じるよう努めなければならないこととなります。
〔生産性向上〕
施行:公布日から6ヶ月以内
近年、工事現場におけるデジタル技術の活用(タブレット端末を通じた工事関係者間における設計図面や現場写真などの共有や、現場作業員が装備するウェアラブルカメラなどを通じた監理技術者等との間における工事現場の映像・音声の遠隔・リアルタイム共有など)により施工管理業務の効率化が進められていることを受け、ICTの活用を条件に、監理技術者等の専任規制を合理化することとしました。

D. 品確法等改正(令和6年法律第54号)について
このページの以下記述では、【議員立法】品確法等改正法(令和6年6月19日公布)について解説しています。
- 担い手の確保のための働き方改革・処遇改善
- 地域建設業等の維持に向けた環境整備
- 新技術の活用等による生産性向上
- 公共工事の発注体制の強化
- 資料
担い手の確保のための働き方改革・処遇改善
○休日の確保の促進
・国が実態を把握・公表し、施策を策定・実施
・自治体内の関係部局が連携した平準化の促進
○処遇改善の推進
・労務費・賃金の支払実態を国が把握・公表し、施策を策定・実施
・能力に応じた適切な処遇の確保
・適切な価格転嫁対策※による労務費へのしわ寄せ防止
※スライド条項の設定、運用基準の策定、適切な代金変更
○担い手確保のための環境整備
・担い手の中長期的な育成・確保に必要な措置※の実施
※訓練法人支援、学校と業界の連携、外国人など多様な人材確保
・品質確保や担い手の活動につき国民の関心を深める広報活動
・担い手確保に留意した調査等に係る資格等の評価・運用の検討
○測量業の担い手確保【測量法】
・測量士等の確保(養成施設や資格に係る要件の柔軟化、資格の在り方の検討規定)
・測量業の登録に係る暴力団排除規定 等
・国が実態を把握・公表し、施策を策定・実施
・自治体内の関係部局が連携した平準化の促進
○処遇改善の推進
・労務費・賃金の支払実態を国が把握・公表し、施策を策定・実施
・能力に応じた適切な処遇の確保
・適切な価格転嫁対策※による労務費へのしわ寄せ防止
※スライド条項の設定、運用基準の策定、適切な代金変更
○担い手確保のための環境整備
・担い手の中長期的な育成・確保に必要な措置※の実施
※訓練法人支援、学校と業界の連携、外国人など多様な人材確保
・品質確保や担い手の活動につき国民の関心を深める広報活動
・担い手確保に留意した調査等に係る資格等の評価・運用の検討
○測量業の担い手確保【測量法】
・測量士等の確保(養成施設や資格に係る要件の柔軟化、資格の在り方の検討規定)
・測量業の登録に係る暴力団排除規定 等
地域建設業等の維持に向けた環境整備
○地域建設業等の維持に向けた環境整備
・適切な入札要件等による発注
地域の実情を踏まえた適切な条件・発注規模等による発注等
・災害対応力の強化
■ 災害対応経験者による被害把握
■ 技術力ある業者と地域の業者が連携した迅速復旧、技術移転等
■ 災害工事での労災保険契約の締結促進、予定価格への反映
・適切な入札要件等による発注
地域の実情を踏まえた適切な条件・発注規模等による発注等
・災害対応力の強化
■ 災害対応経験者による被害把握
■ 技術力ある業者と地域の業者が連携した迅速復旧、技術移転等
■ 災害工事での労災保険契約の締結促進、予定価格への反映
新技術の活用等による生産性向上
○新技術の活用・脱炭素化の促進
・調査等や発注から維持管理までのICT活用(データの活用、データ引継等)
・脱炭素化の促進
・新技術活用の適切な評価、予定価格への反映
○技術開発の促進
技術開発の継続的な推進、民間事業者間の連携促進
・調査等や発注から維持管理までのICT活用(データの活用、データ引継等)
・脱炭素化の促進
・新技術活用の適切な評価、予定価格への反映
○技術開発の促進
技術開発の継続的な推進、民間事業者間の連携促進
公共工事の発注体制の強化
○発注者への支援充実
・発注職員の育成支援、発注事務の実態把握・助言
・ 維持管理を広域的に行うための連携体制構築
○入札契約の適正化に係る実効確保【入契法】
・ 国が定める入札契約適正化指針の記載事項に「発注体制の整備」を追加
・指針に即した措置の実施を発注者に助言・勧告
・発注職員の育成支援、発注事務の実態把握・助言
・ 維持管理を広域的に行うための連携体制構築
○入札契約の適正化に係る実効確保【入契法】
・ 国が定める入札契約適正化指針の記載事項に「発注体制の整備」を追加
・指針に即した措置の実施を発注者に助言・勧告
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