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相続に係る認可申請書様式(兵庫県知事許可)(令和6年12月以降) - 【兵庫県姫路市】行政書士笹井一宏事務所~建設業許可申請/建設業の許認可申請等を専門とする行政書士事務所です。

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相続に係る認可申請書様式(兵庫県知事許可)(令和6年12月以降)

【出典:「兵庫県ウェブサイト」(https://web.pref.hyogo.lg.jp/ks02/28-6kensetsukyoka.html)】
〔※「建設業許可申請書等のダウンロード(令和7年2月以降)」(兵庫県) (上記URL)を加工・削除・訂正し、本頁・本頁のリンク付けを行政書士笹井一宏事務所(行政書士笹井一宏)が作成〕   


相続に係る認可申請書(令和6年12月以降)

<提出先>知事許可
  • 知事許可については、申請者の主たる営業所の所在地を所管する土木事務所に提出します。
  • 大臣許可
    大臣許可については近畿地方整備局に直接持参又は郵送で提出します。詳しくは近畿地方整備局建設産業第一課(06-6942-1141)へお問い合わせください。
<提出部数>
  • 知事許可
    正本副本各1部(入力票の提出は必要ありません)


【相続に係る認可申請等について(必要な申請書等)】
    更新日:2025年11月11日

様式番号


名称

相続

備考


様式第22号の10

別紙1

別紙2

様式第2号

様式第3号

様式第4号

様式第6号
  • 登記されていないことの証明書
  • 身分証明書等

様式第7号

別紙

様式第7号の2

別紙1

別紙2

様式第7号の3

様式第8号

様式第9号

様式第10号

様式第11号

様式第12号

様式第13号

様式第18号

様式第19号

様式第20号

様式第20号の2

様式第20号の3

様式第22号の11

※○提出が必須
△相続人が既に建設業許可を有している場合省略可能
□相続人が既に建設業許可を有しておりかつ記載内容に変更がなければ省略可能



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