1.「土木工事業」/「土木一式工事」について
※【掲載写真・説明等に関する留意事項】 当サイトに掲載している各建設工事の写真・説明等は、各許可業種の一般的な工事内容をご理解いただくための参考資料として掲載しております。これらの写真・説明等は、当該工事に係る該当業種であることを断定しておらず、該当工事であることを必ずしも保証するものではありません。また、申請に当たっての実際の許可業種や建設工事の判断を個別具体的に示すものではありません。個々の工事における具体的な業種区分や必要な許可につきましては、工事の内容や規模等により異なりますので、各建設工事や各許可業種の判断をされるに当たっては、各法令や通達等を十分熟読し理解され、申請する際は、各許可行政庁に必ず事前にお問い合わせをし、事前相談し、詳細をご確認下さい。

▲土木一式工事 道路建設工事

▲土木一式工事 大規模施設造成工事

▲土木一式工事 砂防ダム建設工事
「業種」(法律別表) 「建設工事の種類」(法律別表)
1 土木工事業 土木一式工事
◆土木一式工事(土木工事業)とは何ですか?
土木工事業とは、建設業法における業種(一式工事業)の一つで、土木一式工事とは、総合的な企画、指導、調整のもとで行われる大規模な土木工事のことで建設工事の種類の一つです。
(主な特徴)
総合的な工事
複数の専門工事を組み合わせて、一つの土木施設を完成させる工事です。単一の専門工事ではなく、全体を統括・管理する性質があります。
対象となる工事の例
- ダム建設
- トンネル工事
- 橋梁建設
- 道路建設
- 河川工事
- 鉄道軌道工事
- 空港建設
- 港湾工事
- 上下水道工事
(許可との関係)
土木工事業の建設業許可を持っていても、個々の専門工事(例:とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事など)を単独で請け負う場合は、それぞれの専門工事業の許可が別途必要になります。
つまり、「一式工事」は複数の専門工事を統合して行う大規模工事のための許可であり、専門工事を個別に行うための許可ではありません。
(建築一式工事との違い)
同様に「建築一式工事」という建設工事の種類もありますが、こちらは建築物の建設を対象としており、土木一式工事は主に建築物以外のインフラ整備を対象としている点が異なります。
◆土木一式工事の具体例についてより詳しく説明します。
1. 道路工事
高速道路建設
- 路盤造成、舗装、排水設備、トンネル、橋梁などを含む総合的な工事
- 用地造成から完成まで複数の専門工事を統合
一般道路の新設・改良
- 道路本体、側溝、歩道、街路樹、照明設備などの一体的な整備
- 地盤改良から仕上げまでの全工程を管理
2. 河川・治水工事
河川改修工事
- 堤防築造、護岸工事、河床掘削、水門設置などを組み合わせた工事
- 洪水対策のための総合的な河川整備
ダム建設
- 大規模な掘削、コンクリート打設、貯水設備、放水設備などの複合工事
- 周辺道路整備や環境対策も含む総合プロジェクト
3. 鉄道・軌道工事
鉄道新線建設
- 路盤造成、トンネル掘削、橋梁架設、軌道敷設を統合した工事
- 駅舎以外のインフラ全体を対象
在来線の改良工事
- 線路の移設や複線化、高架化などの大規模改修
4. 橋梁工事
大規模橋梁の建設
- 基礎工事、橋脚建設、橋桁架設、舗装までの一連の工事
- 海峡や大河川を渡る長大橋など
5. トンネル工事
山岳トンネル
- 掘削、支保工、覆工コンクリート、防水工事、換気設備などの総合工事
地下鉄トンネル
- シールド工法による掘進と駅部の構築を含む工事
6. 港湾・海岸工事
港湾施設整備
- 防波堤、岸壁、泊地浚渫、護岸などの総合的な港湾建設
埋立工事
- 土砂投入、地盤改良、護岸工事などを含む大規模造成
7. 上下水道工事
浄水場・下水処理場建設
- 施設本体、配管、電気設備、土木構造物などの総合工事
大規模な管渠工事
- 幹線管路の敷設と付帯する土木工事の統合
8. 空港工事
滑走路建設
- 大規模な土地造成、舗装、排水設備、誘導路などの総合整備
(重要なポイント)
規模と複合性
土木一式工事は、単一の専門工事ではなく、複数の工種を統合して一つの施設を完成させる点が特徴です。
工事費の目安
建設業法上、500万円以上(税込)の工事を請け負う場合は建設業許可が必要ですが、土木一式工事では特に大規模なプロジェクトが多くなります。
元請としての役割
土木一式工事業者は、通常、元請として全体を統括し、各専門工事業者(下請)を管理・調整する立場になります。
これらの工事は、社会インフラの根幹を支える重要な事業であり、高度な技術力と管理能力が求められます。
<業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方(H29.11.10改正)>
(表1 建設工事の種類別にみたその内容と例示)
第1欄 建設工事の種類 (建設業法別表) 昭和46年制定
土木一式工事
第2欄 業種 (建設業法別表)
土木工事業
第3欄 建設工事の内容(昭和47年3月8日建設省告示第350号)最終改正平成29年11月10日国土交通省告示第1022号
総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む。以下同じ。)
第5欄 建設工事の区分の考え方(平成13年4月3日国総建第97号)最終改正令和4年12月28日国不建第463号
● 「プレストレストコンクリート工事」のうち橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプレストレストコ ンクリート構造物工事は『土木一式工事』に該当する。
● 上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』及び『水道施設工事』間の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土木一式工事』であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置す る工事が『管工事』であり、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備 を築造、設置する工事が『水道施設工事』である。なお、農業用水道、かんがい用配水施設等の建 設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当する。

▲土木一式工事 大規模施設造成工事

▲土木一式工事 トンネル建設工事

▲土木一式工事 橋梁工事

▲土木一式工事 トンネル建設工事

▲土木一式工事 高速道路橋梁

▲土木一式工事 護岸整備工事

▲土木一式工事 橋脚工事

▲土木一式工事 高速道橋梁工事

▲土木一式工事 橋梁工事

▲土木一式工事 道路建設工事

▲土木一式工事 トンネル工事

▲土木一式工事 護岸工事

▲土木一式工事 護岸整備工事

▲土木一式工事 鉄道高架化工事

▲土木一式工事 高速道橋脚工事

▲土木一式工事 トンネル工事

▲土木一式工事 風力発電所建設工事

▲土木一式工事 ダム建設工事

▲土木一式工事 鉄骨橋脚架設工事

▲土木一式工事 新幹線高架工事

▲土木一式工事
跨座式モノレール橋梁

▲土木一式工事 モノレール橋脚

▲土木一式工事
橋脚(PC)工事

▲土木一式工事(鋼構造物工事)
トラス橋

▲土木一式工事(鋼構造物工事)
吊り橋

▲土木一式工事 ループ橋

▲土木一式工事
インターチェンジ

▲土木一式工事(鋼構造物工事)
斜張橋

▲土木一式工事(鋼構造物工事)
アーチ橋

▲土木一式工事
(とび・土工・コンクリート工事)
鉄塔基礎

▲土木一式工事
(機械器具設置工事・鋼構造物工事)
風力発電施設タワー・タワー基礎

▲土木一式工事
(機械器具設置工事・鋼構造物工事)
風力発電施設・タワー基礎

▲土木一式工事(鋼構造物工事)
鋼製スリット砂防ダム

▲土木一式工事
重力式コンクリートダム

▲土木一式工事
(とび・土工・コンクリート工事)
ロックフィルダム

▲土木一式工事
砂防ダム

▲土木一式工事
重力式アーチダム

▲土木一式工事
(とび・土工・コンクリート工事)
ロックフィルダム石積み(張り)

▲土木一式工事
重力式アーチダム

▲土木一式工事
コンバインダム(重力式+ロックフィルダム)

▲土木一式工事
台形CSGダム

▲土木一式工事
アースダム

▲土木一式工事
アーチダム

▲土木一式工事
アーチダム

▲土木一式工事
高速道路高架橋架設工事

▲土木一式工事
湾岸高速道路

▲土木一式工事(鋼構造物工事)
平行弦トラス橋

▲土木一式工事(鋼構造物工事)
平行弦トラス橋

▲土木一式工事
インターチェンジ工事
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