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2.「建築工事業」/「建築一式工事」について - 【兵庫県姫路市】行政書士笹井一宏事務所~建設業許可申請/建設業の許認可申請等を専門とする行政書士事務所です。

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2.「建築工事業」/「建築一式工事」について

※【掲載写真・説明等に関する留意事項】 当サイトに掲載している各建設工事の写真・説明等は、各許可業種の一般的な工事内容をご理解いただくための参考資料として掲載しております。これらの写真・説明等は、当該工事に係る該当業種であることを断定しておらず、該当工事であることを必ずしも保証するものではありません。また、申請に当たっての実際の許可業種や建設工事の判断を個別具体的に示すものではありません。個々の工事における具体的な業種区分や必要な許可につきましては、工事の内容や規模等により異なりますので、各建設工事や各許可業種の判断をされるに当たっては、各法令や通達等を十分熟読し理解され、申請する際は、各許可行政庁に必ず事前にお問い合わせをし、事前相談し、詳細をご確認下さい。





▲建築一式工事 高層ビル


▲建築一式工事 公共施設


▲建築一式工事 マンション


▲建築一式工事 ビル


▲建築一式工事 マンション



「業種」(法律別表)  「建設工事の種類」(法律別表)

2 建築工事業       建築一式工事


◆建築一式工事(建築工事業)とは何ですか?

建築工事業とは、建設業法における一式工事業の一つで、建築一式工事とは、建設工事の種類の一つで、総合的な企画、指導、調整のもとで行われる建築物の建設工事のことを指します。

(主な特徴)
建築物全体の建設 複数の専門工事を組み合わせて、一つの建築物を完成させる工事です。建物全体を統括・管理する総合的な工事を意味します。

対象となる工事の例
  • 住宅の新築
  • マンション・アパート建設
  • オフィスビル建設
  • 商業施設建設
  • 工場建設
  • 学校・病院などの公共建築物
  • 倉庫建設
  • ホテル・旅館建設

(含まれる工事内容)
建築一式工事には、建築物を完成させるための様々な工事が含まれます:
  • 基礎工事
  • 躯体工事(鉄筋、型枠、コンクリート)
  • 屋根工事
  • 内装工事
  • 電気設備工事
  • 給排水設備工事
  • 空調設備工事
  • 外構工事

(許可との関係)
専門工事との区別 建築一式工事業の許可を持っていても、個々の専門工事(例:大工工事、左官工事、塗装工事など)を単独で請け負う場合は、それぞれの専門工事業の許可が別途必要です。
軽微な工事の例外 ただし、以下の場合は建設業許可が不要です:
  • 工事1件の請負金額が500万円未満(税込)の工事
  • 建築一式工事で、延べ面積150㎡未満の木造住宅工事

       【土木一式工事との違い】
項目       建築一式工事            土木一式工事
対象       建築物(建物)              土木施設(インフラ)
具体例                住宅、ビル、工場など                 道路、橋、ダム、トンネルなど
主な目的            居住・使用空間の提供                         社会基盤の整備

(元請としての役割)
建築一式工事業者は、一般的に「ゼネコン(総合建設業者)」や「ハウスメーカー」「工務店」として、以下の役割を担います:
  • 工事全体の企画・設計調整
  • 各専門工事業者の手配・管理
  • 工程管理と品質管理
  • 施主との窓口対応
  • 安全管理

建築一式工事は、私たちの生活に身近な建物を作る工事であり、快適で安全な建築物を提供するために、総合的な技術力とマネジメント能力が求められます。



◆建築一式工事の具体例について、より詳しく説明します。

1. 住宅建築
戸建住宅の新築
  • 木造住宅、鉄骨造住宅、RC造住宅など
  • 基礎工事から内装仕上げ、外構工事までの一貫した工事
  • 注文住宅や建売住宅の建設
集合住宅の建設
  • マンション、アパートの新築工事
  • 共用部分(エントランス、廊下、階段など)と専有部分を含む総合工事
  • 駐車場や庭園などの外構も含む
住宅のリフォーム・改築
  • 大規模な増改築工事
  • 全面的な内装・外装の改修
  • 複数の専門工事を伴う総合的なリノベーション

2. 商業施設
店舗建築
  • スーパーマーケット、コンビニエンスストアの建設
  • 飲食店、美容院などのテナント建築
  • 内装、厨房設備、空調などを含む総合工事
ショッピングモール
  • 大型商業施設の建設
  • 複数テナント対応の建物と共用部分の整備
  • 駐車場、荷捌き場なども含む
ホテル・旅館
  • 宿泊施設の新築
  • 客室、レストラン、宴会場などの多機能空間の建設
  • 給排水、電気、空調などの設備工事も含む

3. オフィスビル
高層ビル建設
  • 鉄骨造または鉄筋コンクリート造の多階建て建築物
  • エレベーター、空調、防災設備などの総合的な設備工事
  • OAフロア、パーティション工事なども含む
低層オフィスビル
  • 中小規模の事務所建築
  • テナント対応の柔軟な内装工事

4. 工場・倉庫
工場建築
  • 製造施設の建設
  • 生産ラインに対応した床の耐荷重対策
  • クリーンルームや特殊な空調設備を含む工事
物流倉庫
  • 大規模な保管施設の建設
  • 高床式倉庫や冷凍冷蔵倉庫など
  • 搬入口、荷捌きスペースの整備も含む

5. 公共建築物
学校施設
  • 小中学校、高校、大学の校舎建設
  • 教室、体育館、プール、グラウンドなどの総合整備
  • 耐震性や防音性に配慮した建築
病院・医療施設
  • 総合病院、クリニックの建設
  • 手術室、病室、検査室などの特殊な設備工事
  • 医療ガス配管、衛生設備などの専門工事を含む
庁舎・公共施設
  • 市役所、図書館、公民館などの建設
  • バリアフリー対応や防災機能を備えた建築
  • 多目的ホールなどの大空間構造

6. 娯楽・文化施設
劇場・ホール
  • コンサートホール、映画館の建設
  • 音響、照明などの特殊設備工事
  • 客席、舞台、楽屋などの総合的な空間設計
スポーツ施設
  • 体育館、プールなどの建設
  • 大空間構造と特殊な床・壁の仕上げ
  • 観客席、更衣室などの付帯施設も含む

7. 宗教施設
寺社仏閣
  • 寺院、神社の建築
  • 伝統的な木造建築技術を要する工事
  • 本堂、拝殿、鐘楼などの複合的な建築
教会
  • 礼拝堂の建設
  • 高い天井や特殊な音響設計

8. 特殊建築物
駐車場建築
  • 立体駐車場の建設
  • 機械式駐車設備と建築の一体化
データセンター
  • サーバールームの建設
  • 高度な空調、電源、セキュリティ設備
  • 免震・耐震構造

(工事の流れ(一般的な例))
  1. 準備工事: 仮設工事、地盤調査
  2. 基礎工事: 掘削、杭打ち、基礎コンクリート打設
  3. 躯体工事: 鉄筋組立、型枠工事、コンクリート打設
  4. 屋根・外装工事: 屋根葺き、外壁仕上げ
  5. 内装工事: 間仕切り、天井、床、壁の仕上げ
  6. 設備工事: 電気、給排水、空調、ガス
  7. 外構工事: 駐車場、植栽、フェンス
  8. 仕上げ・検査: 清掃、竣工検査

(重要なポイント)
総合的な管理が必要 建築一式工事では、10種類以上の専門工事業者を調整し、工期内に品質を確保しながら完成させる総合的なマネジメント能力が求められます。
建築基準法の遵守 構造安全性、防火性能、衛生環境など、建築基準法に適合した建築物を作る必要があります。
施主との密接な連携 設計段階から竣工まで、施主の要望を反映しながら、予算とスケジュールを管理します。
建築一式工事は、人々の生活や経済活動の基盤となる建築物を作る重要な工事であり、安全性、快適性、美観を両立させる高度な技術と経験が必要です。



<業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方(H29.11.10改正)>

第1欄 建設工事の種類 (建設業法別表) 昭和46年制定 建設工事の内容
建築一式工事

第2欄 業種 (建設業法別表)
建築工事業

第3欄 建設工事の内容(昭和47年3月8日建設省告示第350号)最終改正平成29年11月10日国土交通省告示第1022号
総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事

第5欄 建設工事の区分の考え方(平成13年4月3日国総建第97号)最終改正令和4年12月28日国不建第463号
●ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、建築物の躯体の 一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当する。





▲建築一式工事 都市再開発工事

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▲建築一式工事 大規模店舗施設工事


▲建築一式工事 ビル建設工事


▲建築一式工事
マンション





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