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22.「電気通信工事業」/「電気通信工事」について - 【兵庫県姫路市】行政書士笹井一宏事務所~建設業許可申請/建設業の許認可申請等を専門とする行政書士事務所です。

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22.「電気通信工事業」/「電気通信工事」について

※【掲載写真・説明等に関する留意事項】 当サイトに掲載している各建設工事の写真・説明等は、各許可業種の一般的な工事内容をご理解いただくための参考資料として掲載しております。これらの写真・説明等は、当該工事に係る該当業種であることを断定しておらず、該当工事であることを必ずしも保証するものではありません。また、申請に当たっての実際の許可業種や建設工事の判断を個別具体的に示すものではありません。個々の工事における具体的な業種区分や必要な許可につきましては、工事の内容や規模等により異なりますので、各建設工事や各許可業種の判断をされるに当たっては、各法令や通達等を十分熟読し理解され、申請する際は、各許可行政庁に必ず事前にお問い合わせをし、事前相談し、詳細をご確認下さい。







▲電気通信工事 電気通信設備


▲電気通信工事 放送アンテナ設備


▲電気通信工事 LANケーブル配線


▲電気通信工事 携帯電話中継設備


▲電気通信工事 無線基地局







「業種」(法律別表)  「建設工事の種類」(法律別表) 

22電気通信工事          電気通信工事



◆電気通信工事(業)とは何ですか?

電気通信工事業とは、建設業法における専門工事業の一つで、電気通信工事とは、通信設備や情報通信ネットワークに関する工事を行う事業のことで建設工事の種類の一つです。

(主な工事内容)
電気通信工事には以下のようなものが含まれます:
  • 電話設備工事 - 電話回線の敷設、電話交換機の設置
  • インターネット・ネットワーク工事 - LAN配線、光ファイバーケーブルの敷設
  • 放送設備工事 - テレビ・ラジオのアンテナ設置、ケーブルテレビ設備
  • 防災・監視設備 - 火災報知設備、防犯カメラ、インターホン
  • 情報通信設備 - データセンターの配線、無線LANシステム
  • 移動通信設備 - 携帯電話基地局の設置

(建設業法上の位置づけ)
建設業法により電気通信工事業は29業種ある建設業の専門工事の一つとして定められています。一定規模以上の工事を請け負う場合は、国土交通大臣または都道府県知事の許可が必要です。

(電気工事との違い)
  • 電気工事: 電力供給のための配線や設備(照明、コンセント、配電盤など)
  • 電気通信工事: 情報通信のための配線や設備(電話、インターネット、放送など)

現代社会では情報通信インフラが不可欠なため、電気通信工事業は重要な役割を担っています。



電気通信工事の具体例について、より詳しく説明します。


1. オフィス・ビル関連工事
LAN配線工事
  • フロア内のLANケーブル(Cat6、Cat6a等)の配線
  • 天井裏や床下への配線ルート構築
  • 情報コンセント(LANポート)の設置
  • パッチパネルの設置と結線作業
電話設備工事
  • ビジネスフォン主装置の設置
  • 各デスクへの電話配線
  • PBX(構内交換機)の導入・設定
  • IP電話システムの構築
無線LAN工事
  • Wi-Fiアクセスポイントの設置
  • 電波調査とチャンネル設計
  • PoE(Power over Ethernet)給電設備

2. 光ファイバー関連工事
屋外配線工事
  • 電柱への光ケーブル架線
  • 地下管路への光ケーブル敷設
  • 各建物への引き込み工事
  • 光ケーブルの接続・融着作業
建物内配線
  • 光回線終端装置(ONU)の設置
  • 光コンセントの取り付け
  • 集合住宅のMDF(主配線盤)からの分配

3. 放送・映像設備工事
テレビ共聴設備
  • 地上デジタル・BS・CS アンテナ設置
  • ブースター(増幅器)の設置
  • 各部屋への同軸ケーブル配線
  • 集合住宅の共聴システム構築
監視カメラシステム
  • 防犯カメラの設置
  • レコーダー・モニター設備
  • ネットワークカメラシステムの構築
  • 映像配線(同軸ケーブル、LANケーブル)

4. セキュリティ・防災設備工事
入退室管理システム
  • ICカードリーダーの設置
  • 電気錠の取り付け
  • 制御盤と配線工事
インターホン設備
  • エントランスの親機設置
  • 各住戸・部屋への子機配線
  • オートロックシステムとの連携
火災報知設備(受信機・配線)
  • 自動火災報知設備の感知器配線
  • 受信機の設置
  • 非常放送設備との連携

5. 通信キャリア関連工事
携帯電話基地局工事
  • 鉄塔への無線設備取り付け
  • アンテナ設置
  • 基地局装置の設置と配線
  • 光ファイバーでの基地局接続
通信局舎工事
  • 通信機器の設置
  • 電源設備・空調設備との連携
  • ケーブルラック・配線ダクトの施工

6. データセンター関連工事
サーバールーム構築
  • 構造化配線システムの構築
  • ラック内配線
  • 高密度配線の管理
  • 冗長化システムの構築
通信設備の接続
  • サーバーとスイッチの接続
  • ストレージ用ネットワーク配線
  • KVMスイッチ配線

7. 公共施設・インフラ工事
交通信号システム
  • 信号機の通信回線敷設
  • 交通管制センターとの接続
道路情報板
  • 可変式道路情報板の通信設備
  • カメラ・センサーの通信配線
駅・空港の案内設備
  • デジタルサイネージの配線
  • 構内放送設備
  • 旅客案内表示装置

8. 住宅関連工事
新築住宅の配線
  • 電話・インターネット用配管配線
  • テレビ端子の設置
  • ホームネットワーク構築
スマートホーム設備
  • IoT機器の通信環境整備
  • ホームオートメーション配線

◇工事の流れ
一般的な電気通信工事は以下の流れで進みます:
  1. 現地調査・測量 - 配線ルートの確認
  2. 設計 - 配線図・機器配置図の作成
  3. 配管・ケーブルラック設置 - 配線の通り道を作る
  4. ケーブル敷設 - 実際の配線作業
  5. 機器設置 - 通信機器の取り付け
  6. 結線・接続 - ケーブルと機器の接続
  7. 試験・調整 - 通信テスト、品質確認
  8. 竣工検査 - 最終確認と引き渡し

これらの工事には、電気通信工事の専門知識や技術が必要で、工事担任者や電気通信主任技術者などの資格保有者が携わることが多いです。





<業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方(H29.11.10改正)>

第1欄 建設工事の種類 (建設業法別表) 昭和46年制定 建設工事の内容
電気通信工事

第2欄 業種 (建設業法別表)
電気通信工事業

第3欄 建設工事の内容(昭和47年3月8日建設省告示第350号)最終改正平成29年11月10日国土交通省告示第1022号
有線電気通信設備、無線電気通信設備、ネットワーク設備、情報設備、放送機械設備等の電気通信設備を設置する工事

第4欄 建設工事の例示(平成13年4月3日国総建第97号)最終改正令和4年12月28日国不建第463号
有線電気通信設備工事、無線電気通信設備工事、データ通信 設備工事、情報処理設備工事、情報収集設備工事、情報表示 設備工事、放送機械設備工事、TV電波障害防除設備工事

第5欄 建設工事の区分の考え方(平成13年4月3日国総建第97号)最終改正令和4年12月28日国不建第463号
●  既に設置された電気通信設備の改修、修繕又は補修は『電気通信工事』に該当する。なお、保守 (電気通信施設の機能性能及び耐久性の確保を図るために実施する点検、整備及び修理をい う。)に関する役務の提供等の業務は、『電気通信工事』に該当しない。
● 『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器 具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。




▲電気通信工事 マンション通信設備


▲電気通信工事 ATS警報器


▲電気通信工事 ATS-P地上子



▲電気通信工事 河川水位警報器


▲電気通信工事 電波塔


▲電気通信工事 マンション携帯電話基地局


▲電気通信工事 パラボラアンテナ


▲電気通信工事 防災無線


▲電気通信工事 電話回線


▲電気通信工事 BSアンテナ


▲電気通信工事
電波塔アンテナ



ACCESS COUNTER



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