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3.「大工工事業」/「大工工事」について - 【兵庫県姫路市】行政書士笹井一宏事務所~建設業許可申請/建設業の許認可申請等を専門とする行政書士事務所です。

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3.「大工工事業」/「大工工事」について

※【掲載写真・説明等に関する留意事項】 当サイトに掲載している各建設工事の写真・説明等は、各許可業種の一般的な工事内容をご理解いただくための参考資料として掲載しております。これらの写真・説明等は、当該工事に係る該当業種であることを断定しておらず、該当工事であることを必ずしも保証するものではありません。また、申請に当たっての実際の許可業種や建設工事の判断を個別具体的に示すものではありません。個々の工事における具体的な業種区分や必要な許可につきましては、工事の内容や規模等により異なりますので、各建設工事や各許可業種の判断をされるに当たっては、各法令や通達等を十分熟読し理解され、申請する際は、各許可行政庁に必ず事前にお問い合わせをし、事前相談し、詳細をご確認下さい。





▲大工工事 住宅


▲大工工事 天井


▲大工工事 柱


▲大工工事 梁(はり)


▲大工工事 住宅




「業種」(法律別表)  「建設工事の種類」(法律別表)

3 大工工事業       大工工事



◆大工工事(業)とは何ですか?

大工工事業とは、建設業法における専門工事業の一つで、大工工事とは、建設工事の種類の一つで、木材を加工したり組み立てたりして、建築物を造る工事のことです。

(主な工事内容)
  • 木造建築物の建築:住宅、店舗、寺社などの木造建物の建築
  • 木製の構造物の組立て:屋根、柱、梁、床などの木製構造部分の施工
  • 造作工事:建具(ドアや窓枠)、階段、棚、天井などの木製内装工事
  • 型枠工事:コンクリート打設のための木製型枠の製作・組立て

(建設業許可との関係)
建設業法では、大工工事業は専門工事の一つとして位置づけられています。一定規模以上の工事(500万円以上)を請け負う場合は、都道府県知事または国土交通大臣の建設業許可が必要になります。

(特徴)
伝統的な日本建築の技術を継承する職種でもあり、木材の特性を理解し、正確な加工と組み立ての技術が求められます。近年では、プレカット材(工場で事前に加工された木材)の普及により、現場での作業内容も変化してきています。


大工工事の具体例についてより詳しく説明します。

1. 木造建築物の建築工事
住宅建築
  • 戸建て住宅の新築:木造軸組工法(在来工法)やツーバイフォー工法による住宅建設
  • 木造アパート・長屋:2階建て程度の木造集合住宅
  • 別荘・離れ:敷地内の離れや別荘の建築
伝統建築
  • 寺社仏閣:神社の本殿、お寺の本堂などの伝統木造建築
  • 古民家再生:伝統的な木造建築の修復・改修工事
  • 茶室・数寄屋建築:日本建築特有の繊細な造作が必要な建物

2. 構造部分の工事
軸組工事
  • 土台の据付け:基礎の上に土台となる木材を設置
  • 柱・梁の建て方:建物の骨組みとなる柱や梁を組み立てる
  • 小屋組工事:屋根を支える小屋梁や母屋などの構造材の組立て
  • 床組工事:床を支える根太や大引きの施工
屋根工事(木工事部分)
  • 垂木の取付け:屋根材を支える垂木の施工
  • 野地板張り:屋根下地となる板材の施工
  • 破風板・鼻隠し:屋根の端部に取り付ける化粧材


3. 造作工事
内装造作
  • 天井工事:天井下地の組立て、竿縁天井、格天井などの施工
  • 床工事:フローリング張り、畳の下地造作
  • 壁の下地:石膏ボードや壁材を取り付けるための木製下地


建具・開口部
  • 窓枠・ドア枠の取付け:サッシや建具を取り付けるための枠の製作・設置
  • 玄関框(かまち):玄関の段差部分の化粧材
  • 敷居・鴨居:和室の引き戸を取り付けるための部材



造り付け家具
  • 押入れ・クローゼット:収納スペースの枠組みや棚板の造作
  • 下駄箱・収納棚:造り付けの収納家具
  • カウンター・机:キッチンカウンターや造作机

4. 階段工事
  • 直階段・折り返し階段:住宅内の階段の製作・設置
  • ささら桁・段板・手すり:階段を構成する各部材の加工と組立て
  • 螺旋階段:複雑な形状の階段の施工

※ささら桁(ささらげた)
※段板(だんいた)
     ・・・・(出典「東建コーポレーション(株)」())

5. 型枠工事
コンクリート型枠
  • 基礎型枠:住宅の基礎コンクリートを打設するための木製型枠
  • 壁・柱の型枠:鉄筋コンクリート造の建物における型枠の製作・組立て・解体
  • スラブ型枠:床版コンクリートを打つための型枠

※スラブ型枠・・・スラブ型枠は、床を形成するための型枠です。スラブは建物の床部分を支える重要な要素であり、施工時には正確な形状を保つことが求められます。


6. 改修・リフォーム工事
増改築
  • 増築工事:既存の木造建物への増築部分の施工
  • 間取り変更:壁や柱の撤去・新設による間取りの変更
  • 耐震補強:筋交いや構造用合板による耐震性能の向上
部分的な改修
  • 床の張替え:劣化した床材の交換
  • 建具の交換:ドアや窓枠の取替え
  • 天井・壁の修繕:雨漏りや経年劣化による木部の修理

7. その他の木工事
  • ウッドデッキ:屋外の木製テラスの製作・設置
  • パーゴラ・東屋:庭園の木製構造物
  • 木製フェンス:境界や目隠し用の木製柵
看板の木工事:店舗の木製看板や装飾


8. 特殊な大工工事
造作大工
精密な仕上げが必要な高級住宅や店舗の内装造作に特化した工事
宮大工
神社仏閣など伝統建築に特化した工事で、高度な技術と知識が必要
建て方大工
主に構造部分の組立てに特化した工事

(注意点)
大工工事業は木工事が中心ですが、以下は別の業種になります:
  • 屋根工事(瓦やスレートの施工):屋根工事業
  • 内装仕上げ工事(クロス張りなど):内装仕上工事業
  • 建具工事(サッシの製作など):建具工事業
  • 塗装工事:塗装工事業
ただし、実際の現場では境界が曖昧な部分もあり、大工がある程度の関連作業を行うこともあります。



<業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方(H29.11.10改正)>

第1欄 建設工事の種類 (建設業法別表) 昭和46年制定 建設工事の内容
大工工事

第2欄 業種 (建設業法別表)
大工工事業

第3欄 建設工事の内容(昭和47年3月8日建設省告示第350号)最終改正平成29年11月10日国土交通省告示第1022号
木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に 木製設備を取付ける工事

第4欄 建設工事の例示(平成13年4月3日国総建第97号)最終改正令和4年12月28日国不建第463号
大工工事、型枠工事、造作工事




▲大工工事


▲大工工事


▲大工工事

▲大工工事


▲大工工事


▲大工工事


▲大工工事 寺社建築


▲大工工事 寺社建築


▲大工工事


▲大工工事 上棟工事


▲大工工事 


▲大工工事 柱の継ぎ手

▲大工工事 柱の継ぎ手


▲大工工事 木階段工事


▲大工工事階段 ウッドデッキ工事


▲大工工事 柱/梁


▲大工工事 フローリング床工事


▲大工工事 フローリング床工事


▲大工工事
(とび・土工・コンクリート工事)
型枠工事


▲大工工事
(とび・土工・コンクリート工事)
型枠解体工事




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