9.「管工事業」/「管工事」について
※【掲載写真・説明等に関する留意事項】 当サイトに掲載している各建設工事の写真・説明等は、各許可業種の一般的な工事内容をご理解いただくための参考資料として掲載しております。これらの写真・説明等は、当該工事に係る該当業種であることを断定しておらず、該当工事であることを必ずしも保証するものではありません。また、申請に当たっての実際の許可業種や建設工事の判断を個別具体的に示すものではありません。個々の工事における具体的な業種区分や必要な許可につきましては、工事の内容や規模等により異なりますので、各建設工事や各許可業種の判断をされるに当たっては、各法令や通達等を十分熟読し理解され、申請する際は、各許可行政庁に必ず事前にお問い合わせをし、事前相談し、詳細をご確認下さい。

▲管工事 室外機

▲管工事 水道設備

▲管工事 住宅管工事

▲管工事 配管工事

▲管工事 水道管工事
「業種」(法律別表) 「建設工事の種類」(法律別表)
9管工事業 管工事
◆管工事(業)とは何ですか?
管工事業は、建設業法で定められた専門工事業の一つで、管工事とは配管を用いた設備の設置工事のことで、建設工事の種類の一つです。
(主な工事内容)
冷暖房設備工事
- 空調設備の配管工事
- 冷媒配管の施工
- ボイラー設備の配管
- 暖房用温水配管
- ダクト工事
給排水・衛生設備工事
- 上水道配管工事
- 下水道配管工事
- 給水・給湯配管
- 排水配管
- 衛生器具(トイレ、洗面台等)の設置
- 浄化槽設備
ガス配管工事
- 都市ガス配管
- LPガス配管
- ガス機器の接続
消火設備工事
- スプリンクラー設備
- 屋内消火栓設備
- 連結送水管
- 泡消火設備
空気調和設備工事
- 空調ダクトの施工
- 換気設備の配管
- 排煙設備
浄化槽工事
- 浄化槽の設置
- 配管接続工事
その他の管工事
- 工業用配管(蒸気、油、薬品等)
- 医療ガス配管
- 圧縮空気配管
- 真空配管
(特徴と関連資格)
管工事は建物の快適性や衛生環境を支える重要な設備工事です。水・空気・ガスなど様々な流体を扱うため、高度な専門知識と技術が必要とされます。
主な関連資格
- 管工事施工管理技士(1級・2級)
- 給水装置工事主任技術者
- 排水設備工事責任技術者
- ガス主任技術者
- 冷凍機械責任者
- 消防設備士
建設業法による許可
- 管工事業を営業するには建設業許可が必要
- 一定規模以上の工事を請け負う場合に必要
管工事は、電気工事と並んで建物の設備工事の中核を担う専門工事であり、居住性、衛生性、安全性に直接関わる重要な工種です。配管材料や施工方法も多様で、建物の用途や規模に応じた適切な設計・施工が求められます。
◆管工事の具体例をより詳しく説明します。
(給排水衛生設備工事の具体例)
給水設備工事
- 水道本管からの引込み配管
- 受水槽の設置と配管接続
- 高置水槽(屋上タンク)の設置
- 加圧給水ポンプユニットの設置
- 各階への給水立て管の施工
- 横引き配管工事
- 各水栓への分岐配管
- 給水管の保温工事
- 水道メーターの設置
- 逆流防止装置の取付
- 使用配管材料:架橋ポリエチレン管、塩ビライニング鋼管、ステンレス鋼管など
給湯設備工事
- 電気温水器・エコキュートの設置配管
- ガス給湯器の配管接続
- 貯湯槽の設置
- 給湯循環配管(返湯管)の施工
- 膨張タンクの設置
- 給湯配管の保温工事
- 混合水栓への配管
- 追い焚き配管(浴室)
- 太陽熱温水器の配管
排水設備工事
- 汚水排水配管(トイレ等)
- 雑排水配管(キッチン、洗面等)
- 排水立て管の施工
- 排水横主管の配管
- 排水桝の設置
- トラップ(封水装置)の取付
- 通気管の施工
- 排水ポンプの設置(地下階)
- グリストラップの設置(厨房)
- 使用配管材料:硬質塩化ビニル管(VP、VU管)、鋳鉄管など
雨水排水設備工事
- 屋上ドレンの設置
- 雨水立て管の施工
- 雨水横引き管の配管
- 雨水桝の設置
- 浸透桝の施工
- 雨水貯留槽の設置
- オーバーフロー管の配管
衛生器具設置工事
- トイレ(便器・タンク)の設置
- 洗面台・洗面ボウルの取付
- キッチンシンクの設置
- 浴槽・ユニットバスの据付
- シャワーブースの施工
- 小便器の設置
- 手洗い器の取付
- 洗濯機用水栓の設置
- 自動水栓の配管・電気配線
浄化槽工事
- 合併処理浄化槽の設置
- 浄化槽への配管接続
- ブロワー(送風機)の設置
- 消毒装置の取付
- 放流管の施工
- マンホール蓋の設置
(空気調和設備工事の具体例)
エアコン配管工事(住宅・小規模)
- 室内機と室外機の設置
- 冷媒配管(銅管)の施工
- 配管の保温処理
- ドレン配管(結露水排水)
- 真空引き作業
- 冷媒ガスの充填
- 試運転調整
業務用空調設備工事
- パッケージエアコンの設置
- マルチエアコンシステムの配管
- 冷媒配管の分岐工事
- 冷媒管の保温・保護
- 冷凍機の設置と配管接続
- 冷却塔の設置と配管
- 冷温水配管の施工
- 膨張タンクの設置
セントラル空調設備工事
- 空調機(エアハンドリングユニット)の設置
- 冷温水配管の施工
- チラー(冷凍機)の据付
- ボイラーの設置と配管
- 蒸気配管・還水配管
- 自動制御弁の取付
- 熱交換器の設置
- ポンプ類の据付と配管
ダクト工事
- 給気ダクトの製作・取付
- 排気ダクトの施工
- 吹出し口・吸込み口の設置
- ダクト保温工事
- 防火ダンパーの取付
- フレキシブルダクトの接続
- 使用材料:亜鉛鉄板、ステンレス板、グラスウール保温材
換気設備工事
- 換気扇の設置と配管
- 全熱交換器の取付
- 排気フードの設置(厨房等)
- 外気取入れダクト
- 24時間換気システムの施工
- 換気ダクトの施工
(ガス設備工事の具体例)
都市ガス配管工事
- ガス本管からの引込み配管
- ガスメーターの設置
- 屋内ガス配管の施工
- ガス栓の取付
- ガス機器への接続
- 気密試験の実施
- 使用配管材料:白ガス管、ポリエチレン管など
LPガス配管工事
- ガスボンベ庫の設置
- 気化器の設置
- ガス配管の施工
- 調整器の取付
- ガス漏れ警報器の設置
ガス機器接続工事
- ガスコンロの接続
- ガス給湯器の配管接続
- ガスファンヒーターの設置
- ガス衣類乾燥機の接続
- ガス床暖房の配管
(消火設備工事の具体例)
スプリンクラー設備工事
- スプリンクラーヘッドの配置・取付
- 配管の施工(湿式・乾式)
- 流水検知装置の設置
- 加圧送水装置(ポンプ)の据付
- 水源(受水槽等)の確保
- 制御盤の設置
- 末端試験弁の取付
- 配管の水圧試験
屋内消火栓設備工事
- 消火栓箱の設置
- 消火栓配管の施工
- 消火ポンプの据付
- ホース・ノズルの格納
- 起動装置の取付
- 表示灯の設置
連結送水管設備工事
- 配管立て管の施工
- 放水口の設置(各階)
- 送水口の設置(屋外)
- 配管の耐圧試験
泡消火設備工事
- 泡消火薬剤タンクの設置
- 泡ヘッドの取付
- 混合装置の設置
- 配管工事
(空気調和以外の機械設備配管工事)
蒸気配管工事
- ボイラーからの蒸気配管
- 蒸気ヘッダーの設置
- 各設備への分岐配管
- スチームトラップの取付
- 還水配管の施工
- 配管の保温工事
- 膨張継手の設置
- 安全弁の取付
冷却水配管工事
- 冷却塔への配管
- 冷却水循環配管
- ストレーナーの設置
- 補給水配管
- 水処理装置の配管
圧縮空気配管工事
- 空気圧縮機の設置
- エアードライヤーの接続
- 空気タンクの据付
- 工場内への配管
- エアーフィルターの取付
- ドレン抜き配管
真空配管工事
- 真空ポンプの設置
- 真空配管の施工
- 真空バルブの取付
- 真空計の設置
(特殊管工事の具体例)
医療ガス配管工事
- 酸素配管の施工
- 吸引配管の施工
- 笑気ガス配管
- 圧縮空気配管
- アウトレット(医療ガス取出口)の設置
- マニホールド(ボンベ庫)の設置
- 警報装置の取付
- 配管の気密試験・清浄度試験
工業用配管工事
- 薬品配管(耐食性管材使用)
- 油配管
- 純水配管
- 高圧ガス配管
- 粉体輸送配管
厨房設備配管工事
- 業務用ガス機器への配管
- 給湯配管
- スチームコンベクション用配管
- グリストラップへの排水配管
- 食洗機への給排水配管
- 製氷機の配管接続
プール設備配管工事
- ろ過装置への配管
- 循環ポンプの配管接続
- 滅菌装置への配管
- オーバーフロー配管
- 補給水配管
温泉・浴場設備配管
- 温泉配管(耐熱・耐食性管材)
- 循環ろ過装置の配管
- 加温・加水配管
- 浴槽への配管
- オーバーフロー排水
◇管工事の施工の流れ(住宅新築の給排水工事例)
1. 設計・計画段階
- 配管ルートの決定
- 器具配置の確認
- 配管サイズの決定
- 材料の選定
- 施工図の作成
2. 基礎配管工事(建築工事初期)
- 敷地内の給排水桝設置
- 本管からの引込み配管
- 基礎貫通スリーブの設置
- 床下配管の施工
3. 躯体配管工事(建築工事中期)
- 壁・床のスリーブ設置
- 立て管の施工
- 配管の固定
- 保温工事
4. 器具付け工事(建築工事後期)
- 衛生器具の搬入・設置
- 給排水管との接続
- 水栓類の取付
- 試験運転
5. 試験・検査
- 通水試験
- 水圧試験
- 排水試験
- 漏水チェック
- 完成検査
6. 引渡し
- 取扱説明
- 保証書発行
◇使用する主な配管材料
給水管
- 架橋ポリエチレン管
- ポリブデン管
- 塩ビライニング鋼管
- ステンレス鋼管
- 硬質ポリ塩化ビニル管(HIVP管)
給湯管
- 架橋ポリエチレン管(耐熱)
- ポリブデン管
- 銅管
- ステンレス鋼管
排水管
- 硬質塩化ビニル管(VP管、VU管)
- 排水用鋳鉄管
- 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管
ガス管
- 白ガス管(亜鉛めっき鋼管)
- フレキシブル管
- ポリエチレン管(屋外埋設)
空調冷媒管
- 銅管(脱酸銅管)
- 保温材付き銅管
ダクト材料
- 亜鉛鉄板(ダクト用)
- ステンレス板
- スパイラルダクト
- グラスウールダクト
◇管工事の接合方法
ねじ接合
- 鋼管のねじ切り接合
- 継手を使用した接続
溶接接合
- 鋼管の溶接
- ステンレス管のTIG溶接
- 銅管のろう付け
メカニカル接合
- フランジ接合
- グルーブジョイント
- ユニオン接続
接着接合
- 塩ビ管の接着剤接合
差込み接合
- ワンタッチ継手
- プッシュ式継手
圧着接合
- 架橋ポリエチレン管の圧着継手
◇管工事の試験・検査
水圧試験
- 配管の耐圧性確認
- 漏水チェック
- 試験圧力の保持
気密試験
- ガス配管の漏れ確認
- 圧力計による確認
通水試験
- 実際の水流確認
- 排水状況の確認
絶縁抵抗試験
- 電気設備との絶縁確認
◇管工事の安全対策
作業安全
- 高所作業時の安全帯使用
- 保護具の着用(ヘルメット、安全靴、手袋)
- 溶接・切断時の火災予防
- 重量物の運搬時の注意
設備安全
- ガス漏れ検知
- 配管の適切な支持
- 耐震対策(耐震継手の使用)
- 凍結防止対策
衛生管理
- 飲料水配管の清浄度確保
- 配管内の洗浄・消毒
- クロスコネクション防止
◇管工事の重要ポイント
適切な材料選定
- 用途に応じた配管材料
- 流体の性質に適合した材質
- 耐久性・経済性の考慮
施工品質
- 勾配の確保(排水配管)
- 適切な支持間隔
- 伸縮対策
- 保温・保護の徹底
法令遵守
- 建築基準法
- 水道法
- 消防法
- ガス事業法
- 浄化槽法
省エネ・環境配慮
- 節水機器の採用
- 高効率給湯器の使用
- 配管の保温による熱損失防止
- 雨水利用システム
- 中水道システム
管工事は、建物の快適性、衛生性、安全性を支える極めて重要な設備工事です。水・空気・ガスなど様々な流体を扱うため、高度な専門知識と確実な施工技術が求められます。また、長期的な維持管理を考慮した適切な材料選定と施工が不可欠です。
<業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方(H29.11.10改正)>
第1欄 建設工事の種類 (建設業法別表) 昭和46年制定 建設工事の内容
管工事
第2欄 業種 (建設業法別表)
管工事業
第3欄 建設工事の内容(昭和47年3月8日建設省告示第350号)最終改正平成29年11月10日国土交通省告示第1022号
冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気 等を送配するための設備を設置する工事
第4欄 建設工事の例示(平成13年4月3日国総建第97号)最終改正令和4年12月28日国不建第463号
冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給 排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事
第5欄 建設工事の区分の考え方(平成13年4月3日国総建第97号)最終改正令和4年12月28日国不建第463号
●「冷暖房設備工事」、「冷凍冷蔵設備工事」、「空気調和設備工事」には、冷媒の配管工事などフロ ン類の漏洩を防止する工事が含まれる。
●し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び『清掃施設工事』間 の区分の考え方は、規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む。)によりし尿を処理する施 設の建設工事が『管工事』に該当し、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を 処理する施設の建設工事が『水道施設工事』に該当し、公共団体が設置するもので汲取方式によ り収集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に該当する。
● 『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するも のもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するも のとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。
●建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は『管工事』に該当し、トンネル、地下道等 の給排気用に設置される機械器具に関する工事は『機械器具設置工事』に該当する。
●上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』及び『水道施設工事』間 の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土木一式工事』であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が『管工事』であり、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備 を築造、設置する工事が『水道施設工事』である。なお、農業用水道、かんがい用配水施設等の建 設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当する。
●公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』 等に区分すべきものである。

▲管工事 エアコン配管工事

▲管工事 工場設備配管工事

▲管工事 浄化槽工事

▲管工事 ガス管埋設標

▲管工事 排水と下水道のつなぎ工事

▲管工事

▲管工事 室外機配管工事

▲管工事 室外機配管工事

▲管工事 室外機配管工事

▲管工事 配管工事
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