「経営事項審査における、自己資本とみなすことのできる資本性借入金の要件等」について - 【兵庫県姫路市】行政書士笹井一宏事務所~建設業許可申請/建設業の許認可申請等を専門とする行政書士事務所です。

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「経営事項審査における、自己資本とみなすことのできる資本性借入金の要件等」について

【「資本性借入金に係る経営事項審査の事務取扱いの方針について
(R7年3月28日)
(https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001881673.pdf)
出典「国土交通省ウェブサイト」
もとに編集・加工等して行政書士笹井一宏事務所が作成


1.経営事項審査における資本性借入金の取り扱いについて  自己資本とみなすことができる資本性借入金の要件は以下のとおりです。
・償還期間が5年超
・期限一括償還
・配当可能利益に応じた金利設定 -業績連動型が原則 -債務者が厳しい状況にある期間は、これに応じて金利負担が抑えられるような仕組みが講じられていること
・法的破綻時の劣後性の確保  (又は、少なくとも法的破綻に至るまでの間において、他の債権に先んじて回収されない仕組みが備わっていること)
・貸出主が金融機関(政府系含む)または別紙で示す制度の借入であること
*償還期限が5年未満となった負債は、1年ごとに20%ずつ資本とみなす部分を逓減

2.本取り扱いにより影響する経営事項審査の審査項目
【経営状況(Y点)】
・負債回転期間 (固定負債から控除)
・自己資本対固定資産比率(自己資本に加える)
・自己資本比率 (自己資本に加える)
【経営規模(X点)】
・自己資本額  (自己資本に加える)

3.本取り扱いに則した申請の流れ
①申請者は、資本性借入金を自己資本とみなして申請したい場合、公認会計士等  (※)から別添様式(以下「証明書」という。)において資本性借入金に該当する借入金であること等の証明をうける。
※平成20年国土交通省告示85号「建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項 目及び基準を定める件」第一の四5(二)イに規定する者
②申請者は、余白に資本性借入金のうち自己資本とみなす金額を記載した経営状況分析申請書(様式第二十五号の十一)等とともに、証明書の写し・契約書等  の根拠資料を提出する。
③登録経営状況分析機関では、資本性借入金のうち自己資本とみなす金額を固定負債から控除し、自己資本に加えた額で経営状況分析結果通知書(様式二十五号の十三)を発行する。
④申請者は、経営規模等評価申請書(様式二十五号の十四)の自己資本額において、資本性借入金のうち自己資本とみなす金額を加算した自己資本額を記載し、証明書の写しを添付して申請。

4.その他
・「経営状況(Y点)」、「経営規模(X点)」のいずれか片方のみにおける本取扱いは認めないことと致します。
・経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書(様式二十五号の十五)において、自己資本額に資本性借入金が含まれている場合は、その旨を表示させるこ とを検討しております。(時期未定)

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