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「経営事項審査における、自己資本とみなすことのできる資本性借入金の要件等」について - 【兵庫県姫路市】行政書士笹井一宏事務所~建設業許可申請/建設業の許認可申請等を専門とする行政書士事務所です。

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「経営事項審査における、自己資本とみなすことのできる資本性借入金の要件等」について

【「資本性借入金に係る経営事項審査の事務取扱いについて」
(R7年6月25日 国不建第41号)
(https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsu
gyo/const/content/001897665.pdf)
出典「国土交通省ウェブサイト」
をもとに編集・加工等して行政書士笹井一宏事務所が作成】

「資本性借入金に係る経営事項審査の事務取扱いについて」

令和7年7月1日以降の資本性借入金に係る経営事項審査の事務取扱いについては、下記のとおりとすることとしたので通知する。
       <記>
1.経営事項審査の事務取扱いにおける「資本性借入金」は、以下の要件を全て満たすものに限ることとする。ただし、残存期間が5年未満となった「資本性借入金」 は、1年ごとに20%ずつ自己資本とみなす部分を逓減させる取扱いとする。
(1)償還期間が5年超
(2)期限一括償還
(3)配当可能利益に応じた金利設定 -業績連動型が原則 -債務者が厳しい状況にある期間は、これに応じて金利負担が抑えられるような仕  組みが講じられていること
(4)法的破綻時の劣後性の確保  (又は少なくとも法的破綻に至るまでの間において、他の債権に先んじて回収されない仕組みが備わっていること)
(5)貸出主が金融機関(政府系含む)であること又は別紙記載の制度による借入であること
2.1.の「資本性借入金」の額は、経営状況分析の申請に当たって、平成20年国土交通省告示第85号「建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準 を定める件」(以下「告示」という。)第一の二の2に規定する「基準決算におけ る流動負債と固定負債の合計の額」に含まれる負債合計額から控除するとともに、 告示第一の二の5及び6に規定する「基準決算における自己資本の額」に加算することができる。  この場合、当該経営状況分析の結果を受けた経営規模等評価の申請に当たっては、 当該資本性借入金の額は告示第一の一の2における「審査基準日(経営事項審査の 申請をする日の直前の事業年度の終了の日。以下同じ。)の決算(以下「基準決算」 という。)における自己資本の額」又は「基準決算及び基準決算の前期決算におけ る自己資本の額」に加算することとする。

3.2.により控除及び加算することができる金額は、別添様式によって、建設業法 施行規則(昭和24年建設省令第14号。以下「規則」という。) 第18条の3第3項 第2号イ、同号ロ(登録経理試験の一級試験に合格した者に限る。)、同号ハ(登録 経理講習の一級講習を受講した者に限る。)又は同号ニ(令和2年国土交通省告示 第1060号「建設業法施行規則第18条の3第3項第2号イからハまでに掲げる者と 同等以上の建設業の経理に関する知識を有すると認める者を定める告示」第5号に 該当する者に限る。)に掲げる者が証明したものに限ることとする。

4.経営状況分析の申請者が2.の取扱いを求める場合においては、経営状況分析申請書(規則別記様式第25号の11)の余白に、「資本性借入金 ○○○円」と記載するとともに、経営規模等評価申請書・経営規模等評価再審査申立書・総合評定値請求書(規則別記様式第25号の14)における項番17.自己資本額には資本性借入金の金額を含めた形で記載して申請を行うこととする。  経営状況分析の申請に際しては、別添様式の写し及び当該借入に係る契約書の写しを提出することとする。なお、3.において、規則第18条の3第3項第2号ロ又 はハに掲げる者が控除及び加算することができる金額を証明している場合は、規則別記様式第25号の9による登録経理試験の合格証の写し又は別記様式第25号の10 による登録経理講習の修了証の写しを合わせて提出することとする。  また、経営規模等評価の申請に際しては、経営状況分析の申請時に提出した別添様式の写しを提出することとする。

5.本取扱いの対象は、審査基準日が令和7年3月 31 日以降かつ、令和7年7月1 日以降に経営状況分析の申請を行う者(規則第19 条の4第1項第2号又は第3号 に規定する書類を提出する者に限る。)とする。          
                                                           



【【概要】「資本性借入金に係る経営事項審査の事務取扱いについて」
(https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsu
gyo/const/content/001897665.pdf)
出典「国土交通省ウェブサイト」
をもとに編集・加工等して行政書士笹井一宏事務所が作成】


【概要】「資本性借入金に係る経営事項審査の事務取扱いについて」
令和7年7月1日以降の経営状況分析の申請から対象 (審査基準日が令和7年3月31日以降かつ、単独決算での申請者に限る。)

①資本性借入金の要件
・貸出主が金融機関(政府系含む)又は『産業復興機構による既往債権の買取制度』等の制度の借入
[償還条件]
・償還期間が5年超
・期限一括償還
[金利設定]
・配当可能利益に応じた金利設定(※1)
[劣後性]
・法的破綻時の劣後性が確保されていること又は、少なくとも法的破綻に至るまでの間において、他の債権に先んじて回収されない仕組みが備わっていること
※1「業績連動型が原則」「債務者が厳しい状況にある期間は、これに応じて金利負担が抑えられるような仕組みが講じられていること」

②資本性借入金の取扱方法


※残存期間が5年未満となった負債については、1年毎に20%ずつ自 己資本とみなす部分を逓減させる

③以下の審査項目において、資本性借入金のうち自己資本と認められる金額は「負債」から控除し、「自己資本」に加算する。
【審査項目】
・負債回転期間(負債から控除
・自己資本対固定資産比率(自己資本に加算
・自己資本比率(自己資本に加算
・X₂₁自己資本(自己資本に加算

④申請方法(1.事前準備2.登録経営状況分析機関への提出3.審査行政庁への提出)
1.公認会計士等(※2)から指定様式において資本性借入金に該当する借入金であること等の証明をうける。
2.経営状況分析申請において、余白に資本性借入金のうち自己資本と認められる金額を記載した経営状況分析申請書等とともに、証明書の写し・契約書の写し等を登録経営状況分析機関に提出する。
3.経営規模等評価申請書の自己資本額において、資本性借入金のうち自己資本と認められる金額を加算した自己資本額を記載し、証明書の写しを添付して審査行政庁に申請
※2 建設業法施行規則第18条の3第3項第2号イ、ロ(登録経理試験の一級試験に合格した者に限る。)、
ハ(登録経理講習の一級講習を受講した者に限る。)及びニ (令和2年国土交通省告示第1060号第5号に該当する者に限る。)に掲げる者(公認会計士・税理士・建設業経理士1級)




【「資本性借入金に係る経営事項審査の事務取扱いの方針について」
(R7年3月28日)
(https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsu
gyo/const/content/001897658.pdf)
出典「国土交通省ウェブサイト」
をもとに編集・加工等して行政書士笹井一宏事務所が作成】


1.経営事項審査における資本性借入金の取り扱いについて  自己資本とみなすことができる資本性借入金の要件は以下のとおりです。
・償還期間が5年超
・期限一括償還
・配当可能利益に応じた金利設定 -業績連動型が原則 -債務者が厳しい状況にある期間は、これに応じて金利負担が抑えられるような仕組みが講じられていること
・法的破綻時の劣後性の確保  (又は、少なくとも法的破綻に至るまでの間において、他の債権に先んじて回収されない仕組みが備わっていること)
・貸出主が金融機関(政府系含む)または別紙で示す制度の借入であること
*償還期限が5年未満となった負債は、1年ごとに20%ずつ資本とみなす部分を逓減

2.本取り扱いにより影響する経営事項審査の審査項目
【経営状況(Y点)】
・負債回転期間 (固定負債から控除)
・自己資本対固定資産比率(自己資本に加える)
・自己資本比率 (自己資本に加える)
【経営規模(X点)】
・自己資本額  (自己資本に加える)

3.本取り扱いに則した申請の流れ
①申請者は、資本性借入金を自己資本とみなして申請したい場合、公認会計士等  (※)から別添様式(以下「証明書」という。)において資本性借入金に該当する借入金であること等の証明をうける。
※平成20年国土交通省告示85号「建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項 目及び基準を定める件」第一の四5(二)イに規定する者
②申請者は、余白に資本性借入金のうち自己資本とみなす金額を記載した経営状況分析申請書(様式第二十五号の十一)等とともに、証明書の写し・契約書等  の根拠資料を提出する。
③登録経営状況分析機関では、資本性借入金のうち自己資本とみなす金額を固定負債から控除し、自己資本に加えた額で経営状況分析結果通知書(様式二十五号の十三)を発行する。
④申請者は、経営規模等評価申請書(様式二十五号の十四)の自己資本額において、資本性借入金のうち自己資本とみなす金額を加算した自己資本額を記載し、証明書の写しを添付して申請。

4.その他
・「経営状況(Y点)」、「経営規模(X点)」のいずれか片方のみにおける本取扱いは認めないことと致します。
・経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書(様式二十五号の十五)において、自己資本額に資本性借入金が含まれている場合は、その旨を表示させるこ とを検討しております。(時期未定)




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