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建設業許可を独立した人が取った方がいい場合と取得方法、費用などを建設業専門の行政書士が解説
姫路市 建設業許可専門 行政書士事務所 / コラム

独立・開業サポート
独立したら建設業許可は取るべき?
判断基準・取得要件・費用まで行政書士が解説

姫路市の建設業許可専門 行政書士事務所
|対応エリア:姫路市・たつの市・太子町等

独立して一人親方・個人事業主として建設業を始めた方の中には、
「そろそろ許可を取った方がいいのだろうか」と迷っている方も
多いのではないでしょうか。本記事では、建設業許可を取得すべ
きタイミングの目安と、取得の要件・流れ・費用について、専門
家の視点から解説します。

01こんな場合は取得を検討すべき
独立後、以下のいずれかに当てはまる場合は、建設業許可の取得を
検討する時期といえます。
  • 1件500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事を請け負いたい
―― 許可のない業者は、税込500万円未満の「軽微な建設工事」しか
請け負うことができません。
  • 元請け・ゼネコンの下請けとして仕事の幅を広げたい
―― 下請け業者にも許可の有無を確認する元請けが増えており、許可
がないと現場に入れないケースが出てきています。
  • 公共工事の入札に参加したい
―― 入札参加には建設業許可が前提条件になります。
  • 社会的信用を高め、金融機関からの融資や大手との取引につなげたい
―― 許可番号は、一定の経営・技術基盤がある事業者であることの
公的な証明になります。
逆に、小規模な工事のみを継続する予定であれば、無理に取得
せず様子を見るという判断もあり得ます。

02取得の要件
個人事業主として許可を取る場合、主に次の5つの要件を満たす必要
があります。
1.経営業務の管理責任者に相当する経験
建設業に関し5年以上の経営経験。個人事業主として5年以上営業
していれば、確定申告書の控えなどで証明可能です。
2.営業所技術者(旧・専任技術者)の配置該当する国家資格(施工管理技士、技能士、電気工事士など)を保有しているか、実務経験10年以上などの要件を満たすこと。多くの場合、事業主本人が兼任します。
3.財産的基礎
自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力の証明。
4.誠実性・欠格要件に該当しないこと
5.社会保険への適切な加入2020年10月以降、必須要件化されています。

03取得までの流れ
STEP 1
要件の確認(経験年数・資格・財産的基礎のチェック)
STEP 2
必要書類の収集(確定申告書、工事契約書、資格証明書、身分証明書 等)
STEP 3
申請書類の作成・提出(兵庫県の場合は知事許可)
STEP 4
審査(標準処理期間はおおむね1ヶ月程度)
STEP 5
許可取得

04費用の目安  
1(個人-個人事業主として新規に建設業許可(兵庫県知事許可)を
取得する場合)
<建設業許可の取得・更新にかかる費用(税込)>
【項目】                                                   【金額】
知事許可 新規申請手数料                       90,000円
更新手数料(5年ごと)                              50,000円
各種証明書取得                                       実費数千円程度
当事務所への依頼報酬 (新規)              154,000円~(税込)(新規申請時)
当事務所への依頼報酬 (更新)                88,000円~(税込)(5年ごと)
当事務所への依頼報酬 (決算変更届)          44,000円~(税込)(毎年)

2(法人-法人を設立して、法人として新規に建設業許可
(兵庫県知事許可)を取得する場合
<建設業許可の取得・更新にかかる費用(税込)>
【項目】                                                   【金額】
知事許可 新規申請手数料                       90,000円
更新手数料(5年ごと)                              50,000円
各種証明書取得                                       実費数千円程度
当事務所への依頼報酬 (新規)              165,000円~(税込)(新規申請時)
当事務所への依頼報酬 (更新)                99,000円~(税込)(5年ごと)
当事務所への依頼報酬 (決算変更届)          44,000円~(税込)(毎年)


※法人設立にかかる費用(司法書士事務所への依頼)は、別途会社を設立するには、法務局への「設立登記」という手続きが必要です。この登記申請の代理は司法書士の専門分野であり、当事務所(行政書士)の業務範囲外となるため、法人設立を検討される場合は司法書士への依頼、または費用が別途発生する点をご了承ください。
※金額は資本金額や役員数等、依頼先の司法書士事務所によって変動します。

自分で申請する場合との違い
自分で申請すれば法定費用(申請手数料)のみで済みますが、書類収集
や要件確認に相応の時間と手間がかかります。特に経営経験や実務経
験の証明は、確定申告書や契約書を何年分もさかのぼって整理する必要
があり、独立直後で書類が揃っていない場合は特に負担が大きくなりが
ちです。

ご自身の状況で許可を取得できるか、まずは無料相談で
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に対応しています。

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(ご参考)
建設業許可を独立した人が取った方がいい場合と取得方法、費用など解説」
(音声が出ます。ご注意下さい。)
【出典:YouTubeチャンネル「困ったを良かったにチェンジ」】
(訂正事項)※動画内での表現で、経営業務管理責任者の経験要件(経験年数)は、
正しくは以下の通りとなります。
 (誤)許可を受けようとする建設業に関し5年以上
(経営業務管理責任者としての経験を有する者であること。)
(正)建設業に関し5年以上(経営業務管理責任者としての経験を有する者であること。)

(ご参考)「許可要件」(経営業務の管理責任者等の設置
1.建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者
(1)経営業務の管理責任者等の設置(建設業法施行 規則第7条第1号)
 建設業の経営は他の産業の経営とは著しく異なった特徴を有しているため、
適正な建設業の経営を期待するためには、建設業の経営業務について一定期間
の経験を有した者が最低でも1人は必要であると判断され、この要件が定められたものです。
  なお、具体的な要件は、以下のとおりです。
  許可を受けようとする者が法人である場合には常勤の役員のうちの1人が、
個人である場合には本人または支配人のうちの1人が次のいずれかに該当することが必要です。
1. 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者であること。
「建設業に関し」とは 全ての建設業の種類をいい、
業種ごとの区別をせずに、全ての建設業に関するものとして取り扱う。
※「経営業務の管理責任者の経験要件」は、建設業の経営経験が5年以上であればよく、
必ずしも許可を受けようとする建設業のみの経営経験で5年以上を満たす必要はありません。


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