各種変更届出書/廃業等の届出についての様式(兵庫県知事許可)
【出典:「兵庫県ウェブサイト」(https://web.pref.hyogo.lg.jp/ks02/28-6kensetsukyoka.html)】
〔※「建設業許可申請書等のダウンロード(令和7年2月以降)」(兵庫県) (上記URL)を加工・削除・訂正し、本頁・本頁のリンク付けを行政書士笹井一宏事務所(行政書士笹井一宏)が作成〕
各種変更届出書(兵庫県知事許可)更新日:2025年11月11日
| 変更事由 | 提出期限 | ||
1 | 事実の発生したときから2週間以内 | ||
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6 | 事実の発生したときから30日以内 | ||
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12 | 毎事業年度終了後4か月以内 | ||
13 | 原則12と同時 | 毎事業年度終了後4か月以内 | |
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各種変更届出書
許可を受けた後に商号又は名称、営業所の名称及び所在地、資本金額、役員等、経営業務の管理責任者、専任技術者等に変更があったとき、毎事業年度が終了したとき等は、法第11条の規定により、その旨の変更届出書を許可行政庁に提出しなければなりません
1.事実の発生したときから2週間以内
変更事由 | 変更届出書等の様式 | 添付書類 | |
表紙 | |||
1 | 常勤役員等又は常勤役員等を 直接補佐する者 | (常勤役員等) (常勤役員等を直接補佐する者) (共通) [場合により]
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常勤役員等又は常勤役員等を直接補佐する者の氏名の変更 (改姓・改名) | (共通) |
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2 | 専任技術者の変更 | [場合により] | [場合により]
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専任技術者の氏名の変更(改姓・改名) |
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3 | 令3条に規定する使用人(営業所長)の変更 |
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4 | 常勤役員等又は常勤役員等を直接補佐する者が欠けた場合 | 場合によっては廃業届(22号の4)等の提出が必要です。 | |
専任技術者が欠けた場合 | 場合によっては廃業届(22号の4)等の提出が必要です。 | ||
5 | 欠格要件に該当する者があったとき | ||
2.事実の発生したときから30日以内
変更事由 | 変更届出書等の様式 | 添付書類 | |
表紙 | |||
6 | 商号又は名称の変更 |
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7 | 営業所の名称、所在地の変更 |
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営業所の新設 | 記載要領 [場合により] |
[場合により]
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営業所の業種の変更(追加) | [場合により] | [場合により]
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営業所の廃止 営業所の業種の廃止 | [場合により] | ||
8 | 資本金(出資総額)の変更 | [場合により] ※株主等に変更がある場合は、役員等の変更手続きも必要です。 |
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9 | 役員等の新任 | [場合により] (注)調書(12号)について 株主等については、「役名等」の欄には「株主等」と記載し、「賞罰」の欄への記載並びに署名及び押印を要しない。また、顧問、相談役についても「賞罰」の欄への記載並びに署名及び押印を要しない。 |
※顧問、相談役、株主等の新任の場合は上記両証明書不要。
顧問、相談役、株主等の新任の場合は上記登記事項証明書(商業登記)不要。 |
役員等の辞任・退任 | [場合により] |
顧問、相談役、株主等の辞任・退任の場合は上記登記事項証明書(商業登記)不要。 | |
代表者の変更 * |
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10 | 個人事業主、支配人の氏名の変更(改姓・改名) |
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法人の役員等の氏名の変更(改姓・改名) |
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11 | 支配人の新任 |
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支配人の辞任・退任 |
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*「代表者の変更*」において、既に役員等として届け出ている者が新たに代表者に就任した場合には、当該役員等に係る誓約書(様式第6号)、登記されていないことの証明書、身分証明書等は省略することができる。
3.毎事業年度終了後4か月以内
変更事由 | 変更届出書等の様式 | 添付書類 | |
表紙 | |||
12 | 決算報告毎事業年度(決算期)の経過(決算の変更届) |
[知事許可] 事業税納税証明書(1) | |
[法人の場合] | |||
[個人の場合] | |||
13 | 使用人数の変更 | ||
14 | 令3条の使用人(営業所長)の一覧表に変更があったとき | ||
15 | 定款の変更 |
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16 | 健康保険等の加入状況の変更 | ||
- *1 「17号の3 附属明細表」は、[1]資本金の額が1億円超又は[2]最終の貸借対照表の負債の部に計上した金額の合計額が200億円以上の株式会社(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第3条第2項に規定する特例有限会社を除く。)が対象となる。ただし、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第24条に規定する有価証券報告書の提出会社は、有価証券報告書の写しの提出をもって附属明細表の提出に代えることができる。
- *2 「事業報告書」は様式が定められていないため、参考として載せております。この様式以外でも構いません。なお、有限会社の場合は添付の必要はありません。
廃業等の届出
許可を受けた建設業を廃止した等の場合は、30日以内に許可を受けた許可行政庁に廃業届(様式第22号の4)を提出しなければなりません(法12条、第17条)。
届出様式
一部業種を廃止した場合は、廃業届(様式第22号の4)の提出の際、専任技術者の削除等の変更の手続きも必要です。
廃業等の届出事項 | 届出をすべき者 |
許可を受けた個人の事業主が死亡したとき | その相続人 |
法人が合併により消滅したとき | その役員であった者 |
法人が破産手続開始の決定により解散したとき | その破産管財人 |
法人が合併又は破産以外の事由により解散したとき | その清算人 |
許可を受けた建設業を廃止したとき | 法人であるときは、その役員 |
個人であるときは、その者 |
4.証明願について
詳細は「建設業許可証明、経営事項審査関係証明について」(出典「兵庫県ウェブサイト」)のページをご覧ください。
建設業許可に関するお問い合わせ先
大臣許可業者の方は、近畿地方整備局建設産業第一課建設業係(06-6942-1141)へお問い合わせください。
お問い合わせ
知事許可の新規・更新申請、各種変更届の書き方、閲覧等に関するお問い合わせにつきましては、申請者の本社(本店)所在地を管轄する下記の各土木事務所にお願いします。
神戸土木事務所 建設業課(神戸市)078-737-2195
西宮土木事務所 建設業課(尼崎・西宮・芦屋市)0798-39-1545
宝塚土木事務所 建設業課(伊丹・宝塚・川西・三田市・猪名川町)0797-83-3193
加古川土木事務所 建設業課(明石・加古川・高砂市・稲美・播磨町)079-421-9405
加東土木事務所 まちづくり建築課(西脇・三木・小野・加西・加東市・多可町)0795-42-9409
姫路土木事務所 建設業課(姫路・相生・たつの・赤穂・宍粟市・市川・福崎・神河・上郡・太子・佐用町)079-281-9566
豊岡土木事務所 まちづくり建築課(豊岡・養父・朝来市・香美・新温泉町)0796-26-3756
丹波土木事務所 まちづくり建築課(丹波篠山・丹波市)0795-73-3863
洲本土木事務所 まちづくり建築課(洲本・淡路・南あわじ市)0799-26-3246
部署名 土木部契約管理課建設業班 078-341-7711(内線79493)
神戸土木事務所 建設業課(神戸市)078-737-2195
西宮土木事務所 建設業課(尼崎・西宮・芦屋市)0798-39-1545
宝塚土木事務所 建設業課(伊丹・宝塚・川西・三田市・猪名川町)0797-83-3193
加古川土木事務所 建設業課(明石・加古川・高砂市・稲美・播磨町)079-421-9405
加東土木事務所 まちづくり建築課(西脇・三木・小野・加西・加東市・多可町)0795-42-9409
姫路土木事務所 建設業課(姫路・相生・たつの・赤穂・宍粟市・市川・福崎・神河・上郡・太子・佐用町)079-281-9566
豊岡土木事務所 まちづくり建築課(豊岡・養父・朝来市・香美・新温泉町)0796-26-3756
丹波土木事務所 まちづくり建築課(丹波篠山・丹波市)0795-73-3863
洲本土木事務所 まちづくり建築課(洲本・淡路・南あわじ市)0799-26-3246
部署名 土木部契約管理課建設業班 078-341-7711(内線79493)
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