コンテンツに移動します

23,「造園工事業」/「造園工事」について - 【兵庫県姫路市】行政書士笹井一宏事務所~建設業許可申請/建設業の許認可申請等を専門とする行政書士事務所です。

メニューをスキップ

23,「造園工事業」/「造園工事」について

※【掲載写真・説明等に関する留意事項】 当サイトに掲載している各建設工事の写真・説明等は、各許可業種の一般的な工事内容をご理解いただくための参考資料として掲載しております。これらの写真・説明等は、当該工事に係る該当業種であることを断定しておらず、該当工事であることを必ずしも保証するものではありません。また、申請に当たっての実際の許可業種や建設工事の判断を個別具体的に示すものではありません。個々の工事における具体的な業種区分や必要な許可につきましては、工事の内容や規模等により異なりますので、各建設工事や各許可業種の判断をされるに当たっては、各法令や通達等を十分熟読し理解され、申請する際は、各許可行政庁に必ず事前にお問い合わせをし、事前相談し、詳細をご確認下さい。







▲造園工事 庭園


▲造園工事 植栽工事


▲造園工事 
ゴルフコース(地被)工事/排水設備工事


▲造園工事 植栽工事


▲造園工事 植栽工事用樹木







「業種」(法律別表)  「建設工事の種類」(法律別表)

23造園工事                造園工事



造園工事(業)とは何ですか?

造園工事業とは、建設業法における専門工事業の一つで、造園工事とは、庭園や公園などの緑地空間を造成・整備する工事を行う事業のことで建設工事の種類の一つです。

(主な工事内容)
造園工事には以下のようなものが含まれます:
  • 植栽工事 - 樹木、芝、草花などの植え付け
  • 地被工事 - 芝張り、グラウンドカバープランツの植栽
  • 景石工事 - 庭石の配置、石組み
  • 地ごしらえ工事 - 整地、客土、土壌改良
  • 公園設備工事 - 園路、広場、遊具の設置
  • 屋上緑化・壁面緑化 - ビルの緑化工事
  • 水景工事 - 池、滝、噴水などの造成
  • 竹垣・垣根工事 - 生垣、竹垣、フェンスの設置

(建設業法上の位置づけ)
建設業法により、造園工事業は29業種ある建設業の専門工事の一つとして定められています。一定規模以上の工事を請け負う場合は、国土交通大臣または都道府県知事の許可が必要です。

(造園工事の特徴)
生きた素材を扱う
  • 植物という生き物を扱うため、季節や気候への配慮が必要
  • 植栽後の維持管理も重要
景観デザイン
  • 美的センスと設計能力が求められる
  • 日本庭園、洋風庭園など様々な様式がある
総合的な技術
  • 土木工事の知識(造成、排水)
  • 植物の知識(樹木、草花の特性)
  • 設計・デザインの能力

(主な工事例)
  • 個人住宅の庭 - 和風庭園、洋風ガーデン
  • 公共施設 - 公園、街路樹、緑地帯
  • 商業施設 - ショッピングモールの植栽、エントランス
  • マンション - 共用部の植栽、中庭
  • 工場・事業所 - 敷地内緑化

造園工事は、都市の緑化や環境保全、景観形成において重要な役割を果たしており、人々の生活に潤いと安らぎをもたらす仕事です。



造園工事の具体例について、より詳しく説明します。

1. 植栽工事
高木植栽
  • クスノキ、ケヤキ、サクラなどの大木の植え付け
  • 根鉢の養生と運搬
  • クレーン車を使用した吊り込み作業
  • 支柱(三脚支柱、八つ掛け支柱等)の設置
  • 樹木の向き(表裏)を考慮した配置
中低木植栽
  • ツツジ、サツキ、ツバキなどの植え付け
  • 生垣用の植栽(イヌマキ、レッドロビン等)
  • 地被植物(下草)との組み合わせ
  • 根巻き処理と水極め作業
植栽の養生
  • 幹巻き(ワラ縄やテープで幹を保護)
  • 寒冷紗による日よけ・防寒
  • 防風ネットの設置
  • 根元へのマルチング(バークチップ等)

2. 芝生・地被工事
芝張り工事
  • 高麗芝、西洋芝などの選定
  • 床土の準備(客土、整地、転圧)
  • 目地張り、べた張り、市松張りなどの工法
  • 目土入れと散水
  • 養生期間の管理
グラウンドカバー
  • リュウノヒゲ、タマリュウの植栽
  • クローバー、シバザクラの植え付け
  • 植栽密度の計算と配置

3. 景石・飛石工事
景石据付
  • 庭石の選定(形、色、質感)
  • 重機での運搬と据付
  • 石の表情(見付け面)の選定
  • 据え付け角度と高さ調整
  • 根石・添え石の配置
飛石・延段
  • 園路としての飛石配置
  • 歩行動線に合わせた間隔設定
  • 御影石、鉄平石などの敷設
  • 目地処理(砂利、苔等)
石組み
  • 枯山水の石組み
  • 滝石組み
  • 護岸石積み

4. 園路・広場工事
園路舗装
  • 真砂土舗装(自然な雰囲気)
  • 砂利敷き(化粧砂利、白川砂利等)
  • インターロッキングブロック舗装
  • 枕木や木材チップの園路
  • 透水性舗装
階段・スロープ
  • 自然石を使った階段
  • 枕木階段
  • バリアフリー対応スロープ
  • 手すりの設置

5. 水景工事
池の造成
  • 掘削工事
  • 遮水シート敷設またはコンクリート打設
  • 池底の石敷き
  • 濾過装置の設置
  • 水生植物の植栽(スイレン、ハス等)
滝・流れ
  • ポンプ設備の設置
  • 滝口の石組み
  • 流れの護岸石積み
  • 水の循環システム構築
噴水設備
  • 噴水ノズルの設置
  • 配管・配線工事
  • 水中照明の設置
  • タイマー制御システム

6. 竹垣・垣根工事
竹垣の種類と施工
  • 四ツ目垣、建仁寺垣、御簾垣など
  • 竹材の選定と加工
  • 支柱の立て込み
  • 結束(シュロ縄、銅線)
  • 防腐処理
生垣
  • イヌマキ、ベニカナメなどの植栽
  • 列植の間隔調整
  • 支柱・添え木の設置
  • 刈り込み整形

7. 日本庭園工事
和風庭園の要素
  • 灯籠の据付(春日灯籠、雪見灯籠等)
  • 蹲踞(つくばい)・手水鉢の設置
  • 袖垣の設置
  • 苔庭の造成
  • 砂紋(枯山水の砂模様)
茶庭(露地)
  • 飛石の配置
  • 中門・垣根
  • 待合、腰掛待合
  • 塵穴(ちりあな)

8. 洋風ガーデン工事
イングリッシュガーデン
  • 宿根草花壇の造成
  • レンガ・石材の園路
  • アーチ、パーゴラの設置
  • バラの植栽と誘引
テラス・デッキ
  • ウッドデッキの施工
  • タイルテラスの敷設
  • ガーデンファニチャーの配置

9. 屋上・壁面緑化工事
屋上緑化
  • 防水層の保護
  • 排水層の設置
  • 軽量土壌(人工軽量土壌)の搬入
  • 耐乾性植物の植栽(セダム類等)
  • 灌水設備の設置
壁面緑化
  • 登はん性植物(ツタ、フジ等)の植栽
  • ネット、ワイヤーの設置
  • 壁面緑化パネルシステム
  • 自動灌水システム

10. 公園・街路樹工事
都市公園整備
  • 広場の造成
  • 園路ネットワークの構築
  • 遊具の設置(複合遊具、ブランコ等)
  • ベンチ、東屋の設置
  • 照明設備
  • サイン・案内板の設置
街路樹植栽
  • 街路樹の列植(イチョウ、ケヤキ等)
  • 植樹桝の造成
  • 支柱の設置
  • 樹木保護材の設置
  • 植樹帯の縁石工事

11. 特殊緑化工事
法面緑化
  • 種子吹付工
  • 客土吹付工
  • 植生マット工
  • 植生袋工
ビオトープ造成
  • 生態系に配慮した池・湿地の造成
  • 在来種の植栽
  • 野鳥や昆虫の生息環境整備

12. 維持管理工事
剪定・刈込
  • 樹木の整姿剪定
  • 生垣の刈込
  • 芝刈り
  • 除草作業
施肥・病害虫防除
  • 寒肥・追肥の施用
  • 薬剤散布
  • 樹木診断と治療

◇工事の流れ
一般的な造園工事は以下の流れで進みます:
  1. 現地調査 - 地形、土質、日照、既存樹木の確認
  2. 基本設計 - コンセプト立案、配置計画
  3. 実施設計 - 詳細図面作成、樹種選定、数量算出
  4. 地ごしらえ - 整地、伐採抜根、客土
  5. 排水工事 - 暗渠、側溝の設置
  6. 構造物工事 - 園路、石積み、池などの造成
  7. 植栽工事 - 樹木・草花の植え付け
  8. 仕上げ工事 - 支柱設置、清掃
  9. 養生管理 - 散水、保護
  10. 竣工検査 - 完成確認と引き渡し

◇必要な資格・技能
  • 造園施工管理技士(1級・2級)
  • 造園技能士(1級・2級・3級)
  • 樹木医
  • ランドスケープアーキテクト

造園工事は、自然素材を活かしながら美しい景観を創造する、芸術性と技術性を兼ね備えた専門工事です。




業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方(H29.11.10改正)


第1欄 建設工事の種類 (建設業法別表) 昭和46年制定  
造園工事

第2欄 業種 (建設業法別表)
造園工事業

第3欄 建設工事の内容(昭和47年3月8日建設省告示第350号)最終改正平成29年11月10日国土交通省告示第1022号
整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事

第4欄 建設工事の例示(平成13年4月3日国総建第97号)最終改正令和4年12月28日国不建第463号
植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工 事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事

第5欄 建設工事の区分の考え方(平成13年4月3日国総建第97号)最終改正令和4年12月28日国不建第463号
● 「植栽工事」には、植生を復元する建設工事が含まれる。
●「広場工事」とは、修景広場、芝生広場、運動広場その他の広場を築造する工事であり、「園路工事」とは、公園内の遊歩道、緑道等を建設する工事である。
●「公園設備工事」には、花壇、噴水その他の修景施設、休憩所その他の休養施設、遊戯施設、便益施設等の建設工事が含まれる。
●「屋上等緑化工事」とは、建築物の屋上、壁面等を緑化する建設工事である。
●「緑地育成工事」とは、樹木、芝生、草花等の植物を育成する建設工事であり、土壌改良や支柱の 設置等を伴って行う工事である。




▲造園工事 公園の緑地帯育成工事


▲造園工事 公園遊具


▲造園工事 児童公園遊具


▲造園工事 木製公児童園遊具


▲造園工事
アスレチック児童公園遊具


▲造園工事 公園遊具


▲造園工事 児童公園遊具


▲造園工事 公園遊具



ACCESS COUNTER



Copyright(c)行政書士笹井一宏事務所
コンテンツに戻る