廃業等の届出についての様式(兵庫県知事許可)
【出典:「兵庫県ウェブサイト」(https://web.pref.hyogo.lg.jp/ks02/28-6kensetsukyoka.html)】
〔※「建設業許可申請書等のダウンロード(令和7年2月以降)」(兵庫県) (上記URL)を加工・削除・訂正し、本頁・本頁のリンク付けを行政書士笹井一宏事務所(行政書士笹井一宏)が作成〕
廃業等の届出 更新日:2025年11月11日
許可を受けた建設業を廃止した等の場合は、30日以内に許可を受けた許可行政庁に廃業届(様式第22号の4)を提出しなければなりません(法12条、第17条)。
届出様式
廃業等の届出事項 | 届出をすべき者 |
許可を受けた個人の事業主が死亡したとき | その相続人 |
法人が合併により消滅したとき | その役員であった者 |
法人が破産手続開始の決定により解散したとき | その破産管財人 |
法人が合併又は破産以外の事由により解散したとき | その清算人 |
許可を受けた建設業を廃止したとき | 法人であるときは、その役員 |
個人であるときは、その者 |
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