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廃業等の届出についての様式(兵庫県知事許可)
【出典:「兵庫県ウェブサイト」(https://web.pref.hyogo.lg.jp/ks02/28-6kensetsukyoka.html)】
〔※「建設業許可申請書等のダウンロード(令和7年2月以降)」(兵庫県) (上記URL)を加工・削除・訂正し、本頁・本頁のリンク付けを行政書士笹井一宏事務所(行政書士笹井一宏)が作成〕 



廃業等の届出 更新日:2026年3月27日
許可を受けた建設業を廃止した等の場合は、30日以内に許可を受けた許可行政庁に廃業届(様式第22号の4)を提出しなければなりません(法12条、第17条)。

届出様式
一部業種を廃止した場合は、廃業届(様式第22号の4)の提出の際、専任技術者の削除等の変更の手続き様式第22号の3変更届出書(22号の2)(第一面)営業所技術者一覧表(1号別紙4)も必要です。
廃業等の届出事項
届出をすべき者
許可を受けた個人の事業主が死亡したとき
その相続人
法人が合併により消滅したとき
その役員であった者
法人が破産手続開始の決定により解散したとき
その破産管財人
法人が合併又は破産以外の事由により解散したとき
その清算人
許可を受けた建設業を廃止したとき
法人であるときは、その役員
個人であるときは、その者

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