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建設業許可番号について

◆(建設業)許可番号とは
(建設業)許可番号とは、建設業法に基づき、国土交通大臣または都道府県知事から建設業の許可を受けた事業者に対して付与される番号(文字列全体で、建設業の許可通知書に記載されています。
建設業)許可番号は、
①許可行政庁
②許可の区分(般/特)と許可年度
③固有番号
の3つ(②を分割する場合は4つ)の構成要素の組み合わせで成り立っています。

建設業を営むには、軽微な工事(一定金額未満の工事)を除き、この許可を取得することが法律で義務付けられています。
許可番号は、一般的に次のような形式で表記されます。

兵庫県知事許可(般-8)第123456号

また、建設業の種類(業種)や有効期間も許可通知書に記載されています。

(建設業)許可番号の構成要素
① 許可行政庁(誰が許可を出したか)
「兵庫県知事」「国土交通大臣」など、許可を与えた行政庁を示します。1つの都道府県内にのみ営業所を設ける場合は都道府県知事許可、2つ以上の都道府県にまたがって営業所を設ける場合は国土交通大臣許可となります。

② 許可の区分(般/特)と許可(更新)年度(元号を示す番号)
「般」は一般建設業許可、「特」は特定建設業許可を意味します。発注者から直接請け負う工事について、下請代金の額が一定基準以上となる場合には特定建設業許可が必要です。
カッコ内の数字は、許可の更新回数ではなく、直近の許可(更新を含む)を受けた年の元号年数を示しています(例:令和8年許可であれば「8」平成30年許可であれば「30」)。更新のたびにこの数字は書き換わります。

③ 固有番号(第○○○○○○号)(事業者毎に割り振られる番号)
末尾の「第123456号」が、事業者ごとに付与される固有の番号です。この番号自体は、廃業や許可失効がない限り、更新を重ねても変わりません。

※有効期間について
建設業許可の有効期間は5年間で、引き続き建設業を営もうとする場合は、有効期間満了日の30日前までに更新の手続きを行う必要があります。

では、具体的に(建設業)許可番号を見てみましょう。
①A事業者が一般建設業の兵庫県知事許可(とび・土工工事業)を令和8年2月1日に新規取得した場合
(建設業)許可番号は、
兵庫県知事許可(般-8)第123456号
の表記となります。
   
(建設業の種類:とび・土工工事業 有効期間:令和8年2月1日から令和13年1月31日)

②A事業者が特定建設業の兵庫県知事許可(電気工事業)を令和8年6月1日に新規取得(般・特新規)した場合
(建設業)許可番号は、
兵庫県知事許可(特-8)第123456号
の表記となります。
  
(建設業の種類:電気工事業 有効期間:令和8年6月1日から令和13年5月31日)

※一般と特定は別々の通知書になりますので、建設業許可通知書は①と②の2枚になります。
(建設業)許可番号のうち、固有番号(第○○○○○○号)は、同一事業者Aが一般と特の両方を持っていても、同一番号(第123456号)となります。

②' ②の際に、有効期間の一本化をする
(有効期間を揃える)場合 
②の般・特新規申請と同時に①の一般建設業許可(とび・土工工事業)の「更新」申請を行います(②の般・特新規申請+①の更新)。これにより、①の有効期間がまだ残っているにもかかわらず、前倒しで更新し、②の許可年月日(令和8年6月1日)に合わせて満了日を統一(令和13年5月31日)できます。この場合、
(建設業)許可番号は、
兵庫県知事許可(般-8)第123456号
の表記となります。
(建設業の種類:とび・土工工事業 有効期間:令和8年6月1日から令和13年5月31日)

もう一つの(建設業)許可番号は、
兵庫県知事許可(特-8)第123456号
の表記となります。
(建設業の種類:電気工事業 有効期間:令和8年6月1日から令和13年5月31日)
このように、般・特新規と更新を同時申請することで、般・特新規の際、有効期間を一本化することができます。
もちろん、A事業者は、一般と特定で許可権者(兵庫県知事)は同じなので、固有番号も同一(第123456号)です。

③営業所を他県に新設したことにより、A事業者が一般建設業の国土交通大臣許可(とび・土工工事業)を
令和8年11月1日に新規取得(許可換え新規)した場合
(建設業)許可番号は、
国土交通大臣許可(般-8)第456789号
の表記となります。
  (建設業の種類:とび・土工工事業 有効期間:令和8年11月1日から令和13年10月31日)

※営業所を他県に新設し2以上の県で営業をする場合、許可換え新規により、許可権者が兵庫県知事から国土交通大臣に変わったときには、固有番号(第○○○○○○号)は変更になります。このケースでは、固有番号が第456789号に変更となっています。

④営業所を他県に新設したことにより、A事業者が特定建設業の国土交通大臣許可(電気工事業)を
令和8年11月1日に新規取得(許可換え新規)した場合
(建設業)許可番号は、
国土交通大臣許可(特-8)第456789号
の表記となります。
(建設業の種類:電気工事業 有効期間:令和8年11月1日から令和13年10月31日)

※営業所を他県に新設し2以上の県で営業をする場合、許可換え新規により、許可権兵庫県知事から国土交通大臣に変わったときには、固有番号(第○○○○○○号)変更になります。このケースでは、A事業者(同一事業者)が国土交通大臣(同一許可権者)の許可を取得していますので、固有番号が第456789号(③と同じ)に変更となっています。③と④でA事業者が同一許可権者(国土交通大臣許可)で一般建設業と特定建設業の許可を取得することになり、許可通知書は一般と特定で1枚ずつ、合計2枚となります。法定手数料も許可換え新規の同時申請(③と④の同時申請が必須)の場合、一般15万円+特定15万円=合計30万円となります。

※同時申請について
①と②については、都道府県(兵庫県)知事への申請(②の般・特新規+①の更新の同時申請)の際に、一般と特定を同時申請することで、一般と特定の有効期間を同じにすることができます②’ の場合は任意)。①と②を同時申請しない場合(①(一般)を取得した後、②(特定)の般・特新規申請をし、その際に①の更新をしない場合)は、有効期間が異なってきます。③と④については国土交通大臣への申請(③の許可換え新規(一般)+④の許可換え新規(特定)の同時申請)で同時申請することが必須となります有効期間が同じであっても異なっていても、一般と特定で許可通知書はそれぞれ1枚ずつ、合計2枚になります。営業所を新設して国土交通大臣許可に許可換え新規として新規申請する場合は、あらかじめ同時申請することを計画し(なぜならば、同じ事業者が知事許可と国土交通大臣許可を同時に取得することはできませんので)、有効期間を同じにすることで更新時の許可スケジュール管理等をし易くしておくようにしましょう。


※許可換え新規申請(一般と特定の両方取得する場合)の実務上のポイント・注意点
  1. 同時申請が必須
    一般・特定のどちらか一方だけを先に許可換え新規申請し、もう一方を後から申請することはできません。一般・特定を同時に許可換え新規として申請する必要があります。(同一の事業者が知事許可と大臣許可を同時に保有することはできないためです。営業所の配置状況に応じて、いずれか一方(知事許可または大臣許可のどちらかのみ)を取得することになります。)             
  2. 旧許可の効力は申請中も継続(建設業法9条)                                      許可換え新規申請では、新許可(国土交通大臣許可)が下りた時点で、旧許可(兵庫県知事許可)は自動的に効力を失うと定められています。新許可通知書が交付されると、その許可日をもって旧許可は建設業法9条により効力を失います。許可換え新規として処理される場合、原則として旧許可行政庁へ別途「廃業届」を提出する必要はありません。
    これは建設業法第9条に基づく法定の効果であり、許可権者(兵庫県知事)を変更したこと自体によって、旧許可が当然に失効する仕組みになっているからです。そのため、事業者側が兵庫県に対して個別に「廃業届」を提出する必要はなく、新許可(大臣許可)取得のみで手続きが完結します。新しい許可が下りた時点で、自動的に前の許可(旧許可)は失効します。 
                                              許可換え新規の審査中(大臣許可の場合、標準処理期間はおおむね90〜150日程度)は、旧知事許可がそのまま有効です。ただし、新設営業所での契約締結など新許可区分を前提とした営業は、新許可取得後に行う必要があります。
  3. 申請期限
    営業所新設により知事許可の要件を満たさなくなった時点で、速やかに許可換え新規の手続きに入る必要があります(無許可営業とみなされるリスクを避けるため)。また、従前許可の有効期間満了前に申請を終える必要があるため、スケジュール管理(知事許可なら満了30日前まで等、大臣許可はより早めの着手が必要)にも注意が必要です。
  4. 手数料
    大臣許可の許可換え新規は、一般のみや特定のみの許可を持っている場合は登録免許税15万円ですが、許可換え新規で一般・特定を同時に申請する場合(同一事業者が一般と特定を持ち、同時申請が必須の場合)は、2倍(30万円)となる点も踏まえてご検討ください。
  5. 提出先による運用差
    上記は一般的な取扱いですが、細部の運用(申請様式の書き方、地方整備局ごとの窓口指導)は提出先の地方整備局によって多少異なる場合があります。事前に管轄の地方整備局(または委任先行政書士)に、一般・特定同時申請での有効期間統一の希望を伝え、確認しておくことをお勧めします。

※「建設業の種類」について
(建設業)許可通知書の「建設業の種類」欄は、その事業者がどの業種(工事の種類)について許可を受けているかを示す欄です。(一般・特定、許可番号)とも関連する重要な項目ですので、詳しく解説します。
29業種のうちどれに許可があるかを示す欄
建設業の許可は業種ごとに取得する仕組みになっており、法律上29種類に区分されています。
  • 一式工事(2業種):土木工事業、建築工事業
  • 専門工事(27業種):大工工事業、左官工事業、とび・土工・工事業、石工事業、屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、電気通信工事業、造園工事業、さく井工事業、建具工事業、水道施設工事業、消防施設工事業、清掃施設工事業、解体工事業
「許可通知書」の「建設業の種類」欄には、このうち、実際に許可を受けている業種の名称(または略号)が列挙されます。「許可通知書」に記載のない業種の工事は、軽微な工事(500万円未満の工事等)を除き、請け負うことができません。

一般用・特定用で別々に記載される
一般建設業と特定建設業は業種ごとに区分が決まります。
したがって:
  • 一般建設業許可の通知書には、一般で許可を受けている業種だけが記載される
  • 特定建設業許可の通知書には、特定で許可を受けている業種だけが記載される
例えば「建築一式工事は特定、内装仕上工事は一般」という会社なら、
  • 特定用の通知書 → 「建築一式工事」のみ記載
  • 一般用の通知書 → 「内装仕上工事」のみ記載
という形で、2枚の通知書に業種が振り分けられます(1つの業種を一般・特定の両方で同時に持つことはできません)。

業種ごとに許可年月日が併記される
「建設業の種類」欄には、単に業種名が並ぶだけでなく、通常は業種ごとの許可(更新)年月日も併記されます。これは、業種追加のタイミングが異なると、業種ごとに許可日・有効期間満了日が異なりうるためです(ここで、「有効期間の一本化」の問題が関わってきます。有効期間の満了日を同じにするには、有効期間満了日が異なる業種のうち、期限が早い方の更新申請の際に、期限が遅い方の更新申請とまとめて更新手続きをすることで、有効期間を揃えることができます。これを「有効期間の一本化」といいます)。

つまりこの欄を見れば、
  • どの業種の許可を持っているか
  • その業種がいつ許可(または更新)されたか
  • (一本化していなければ)どの業種がいつ満了するか
が一目で分かるようになっています。

実務上の注意点
記載されている業種以外の本体工事(軽微な工事を除く)を請け負うと、無許可営業(建設業法違反)に該当するおそれがあります。
一式工事の許可を持っていても、専門工事を単独で請け負うことはできません(逆も同様)。自社の業務内容と「建設業の種類」欄の記載が一致しているか、定期的に確認することが重要です。
業種を追加したい場合は「業種追加」の申請が必要で、追加後はその業種が通知書に加わって、新たな通知書が発行されます。




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