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「記載要領」欄「17―3 国際最低課税額に対する法人税等」の追加
注記表「様式第十七号の二(第四条、第十条、第十九条の四関係)」において
「17―3 国際最低課税額に対する法人税等」が新設されたことに伴い、「記載要領」の
「記載を要する注記」についても、「17―3 国際最低課税額 に対する法人税等」欄
追加されました。(※すべての会社で 「17―3 国際最低課税額に対する法人税等」欄
             の記載要となりました。)

            

建設業法施行規則 様式第17号の12 
「記載要領」の「記載を要する注記」
株式会社
持分会社
会計監査人設置会社
会計監査人なし
公開会社
株式譲渡制限会社
1 継続企業の前提に重要な 疑義を生じさせるような事象又は状況
2 重要な会計方針
3 会計方針の変更
4 表示方法の変更
4―2 会計上の見積り
5 会計上の見積りの変更
6 誤謬の訂正
7 貸借対照表関係
8 損益計算書関係
9 株主資本等変動計算書関係
10 税効果会計
11 リースにより使用する 固定資産
12 金融商品関係
13 賃貸等不動産関係
14 関連当事者との取引
15 一株当たり情報
16 重要な後発事象
17 連結配当規制適用の有 無
17―2 収益認識関係
17―3 国際最低課税額に対する法人税等
18 その他


様式第十七号の二(第四条、第十条、第十九条の四関係)
(https://laws.e-gov.go.jp/data/MinisterialOrdinance/324M50004000014 /
   625686_1/pict/2FH00000077310.pdf)出典「e-Govポータルもとに
                  編集・加工等して行政書士笹井一宏事務所が作成





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