行政書士制度(R8.1.1~)
〔※「行政書士制度」(総務省) (上記URL)を加工・削除・訂正し、本頁・本頁のリンク付けを行政書士笹井一宏事務所(行政書士笹井一宏)が作成〕【出典:「総務省ウェブサイト」(https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/gyouseishoshi/index.html)】行政書士制度>>> 通知・事務連絡は コチラ02gyosei07_04000176.html (出典「総務省ウェブサイト」)行政書士法の一部を改正する法律(令和7年法律第65号。以下「改正法」という。)が令和7年通常国会において議員立法により成立し、令和8年1月1日に施行されました。→ 改正法の概要等は以下をご参照ください。要綱
(出典「総務省ウェブサイト」)
本文・理由
(出典「総務省ウェブサイト」)
新旧対照表
(出典「総務省ウェブサイト」)
1 行政書士の使命(行政書士法第1条)
(出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp))
行政書士は、その業務を通じて、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もって国民の権利利益の実現に資することを使命としています。2 行政書士の職責(行政書士法第1条の2)
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(1) 行政書士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならないとされています。(2) 行政書士は、その業務を行うに当たっては、デジタル社会の進展を踏まえ、情報通信技術の活用その他の取組を通じて、国民の利便の向上及び当該業務の改善進歩を図るよう努めなければならないとされています。3 行政書士の業務(法第1条の3、第1条の4)
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行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、以下に掲げる事務を業とすることとされています。ただし、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができません。
- (1) 官公署に提出する書類(電磁的記録を含む。以下同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成すること
- (2) 官公署に提出する書類について、その提出の手続及び当該官公署に提出する許認可等に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法第72条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること
- (3) 行政書士が作成することができる官公署に提出する書類に係る許認可等に関する行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること
- (4) 契約その他に関する書類を代理人として作成すること
- (5) 行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること
- ※ 上記のうち(1)の業務は、行政書士又は行政書士法人でない者は、他の法律に別段の定めがある場合等を除き、業として行うことはできません(法第19条第1項)。
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- ※ 上記のうち(3)の業務は、日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了した行政書士(特定行政書士)に限り、行うことができます。
- ※ 行政書士が作成した書類(電磁的記録を除く。)については、記名及び職印の押印が義務付けられています(行政書士法施行規則第9条第2項)。
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- ※ 行政書士法人は、上記(1)、(2)、(4)、(5)の業務のほか、定款で定めるところにより、行政書士が行うことができる業務のうちこれらに準ずるものとして総務省令で定める業務(業務を行うことができる行政書士に関し法令上の制限がある場合には、社員のうちに当該業務を行うことができる行政書士がある行政書士法人に限る。)及び(3)の業務(社員のうちに当該業務を行うことができる行政書士がある行政書士法人に限る。)を行うことができます(法第13条の6、規則第12条の2)。
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4 行政書士又は行政書士法人でない者の業務の制限(法第19条第1項、第21条)
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◆ 業務の制限上記「3 行政書士の業務」のうち、(1)の業務は、行政書士又は行政書士法人でない者は、他の法律に別段の定めがある場合等を除き、他人の依頼を受け、「手数料」や「コンサルタント料」等いかなる名目によるかを問わず、対価を受領して、業として行うことはできません。なお、違反した場合はその行為者に1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金が科されるとともに、その法人又は人に対しても100万円の罰金が科されます。
◆ 行政書士法違反の防止に向けた取組無資格者の関与により国民が不利益を被ることを防止するため、各行政手続きを所管する官公署の担当課室・窓口においては、行政書士法違反を未然に防ぐための適切な対応が求められます。この点、令和7年6月13日付で発出した各府省官房長等・都道府県知事宛て改正法公布通知において、各行政手続の所管部局においては、別添の地方公共団体における取組も参考としながら、行政書士又は行政書士法人でない者による関与を防止するための取組を行っていただくよう依頼しました。なお、この旨は都道府県知事を通じて、全ての地方公共団体に依頼しています。【別添】(令和8年1月1日一部更新)
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5 行政書士登録(法第6条、第6条の2)
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行政書士となるには、行政書士試験に合格するなど、一定の資格を得た上で、各都道府県の行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会の登録を受けることが必要です。
- ◆ 行政書士となる資格を有する者(法第2条)
(出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp))
- (1) 行政書士試験に合格した者
- (2) 弁護士となる資格を有する者
- (3) 弁理士となる資格を有する者
- (4) 公認会計士となる資格を有する者
- (5) 税理士となる資格を有する者
- (6) 国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間及び特定独立行政法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員として行政事務に相当する事務を担当した期間が通算して20年以上(学校教育法による高等学校を卒業した者などにあっては17年以上)になる者
※ 登録を受けた行政書士が共同して行政書士法人を設立した場合も、各都道府県の行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会に届け出る必要があります(法第13条の10)。
(出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp))
【日本行政書士会連合会】 URL:https://www.gyosei.or.jp/(出典「日本行政書士会連合会ウェブサイト」)〒105-0001 東京都港区虎ノ門4-1-28 虎ノ門タワーズオフィス10階TEL:03-6435-73306 行政書士試験(法第3条、第4条)
(出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp))
行政書士試験は、総務大臣が定めるところ(平成11年自治省告示第250号)https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/gyouseishoshi/kokuji_250.html (出典「総務省ウェブサイト」)により都道府県知事が行うこととされていますが、総務大臣の指定する者(指定試験機関)に委任することができ、現在は指定試験機関である一般財団法人 行政書士試験研究センターが全国統一試験を年1回実施しています。【一般財団法人 行政書士試験研究センター】 URL:https://gyosei-shiken.or.jp/〒102-0082東京都千代田区一番町25番地 全国町村議員会館3階TEL:03-3263-7700(試験専用照会ダイヤル)7 行政書士等に対する監督(法第6章、第7章)
(出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp))
行政書士及び行政書士法人に対する懲戒処分並びに行政書士会に対する監督は都道府県知事が行い、日本行政書士会連合会に対する監督は総務大臣が行うこととされています。
8 各種資料
- 【表1】行政書士の登録状況(令和6年度)
(出典「総務省ウェブサイト」)
- 【表2】行政書士の都道府県別登録者数(令和6年度)
(出典「総務省ウェブサイト」)
- 【表3】行政書士法人の状況(令和6年度)
(出典「総務省ウェブサイト」)
- 【表4】特定行政書士法定研修の都道府県別修了者数(令和6年度)
(出典「総務省ウェブサイト」)
- 【表5】行政書士法第14条及び第14条の2に基づく処分の状況(令和6年度)
(出典「総務省ウェブサイト」)
9 産業競争力強化法第7条第2項の規定に基づく回答について産業競争力強化法第7条第2項の規定に基づき、別添のとおり回答しましたので、お知らせします。
- 別添(回答)
(出典「総務省ウェブサイト」)
- 別添(令和2年12月25日回答)
(出典「総務省ウェブサイト」)
- 別添(令和3年9月14日回答)
(出典「総務省ウェブサイト」)
- 別添(令和4年2月16日回答)
(出典「総務省ウェブサイト」)
- 別添(令和7年2月6日回答)
(出典「総務省ウェブサイト」)
- 別添(令和7年6月13日回答)
(出典「総務省ウェブサイト」)
- 別添(令和7年10月10日回答)
(出典「総務省ウェブサイト」)
10 行政書士及び行政書士法人におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与・拡散金融に関するガイドライン行政書士及び行政書士法人におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与・拡散金融に関するガイドライン
(出典「総務省ウェブサイト」)<外為法告示>安保理決議に係る制裁等について制裁対象者以外の名義により行われる制裁対象者への支払が規制対象となることを明確化・外国為替及び外国貿易法第16条第1項又は第3項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない支払等を指定する件(平成10年財務省告示97号)
(出典「総務省ウェブサイト」)
・外国為替及び外国貿易法第21条第1項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない資本取引を指定する件(平成10年財務省告示99号)
(出典「総務省ウェブサイト」)
・令和5年6月1日施行の支払告示・資本取引告示の FAQ
(出典「総務省ウェブサイト」「財務省ウェブサイト」)
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